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離婚しても倒れたら、引き取って看病する義務があるって本当?!

2014/10/20 13:40 投稿

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先日、地元のブランド「ちがさき牛」でローストビーフを作ってみました。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

ソースに赤ワインを使ったのが今回の工夫。
出来立ては「うおー!」と声が出るほどの美味でした。

http://oishi-chigasaki.com/special/chigasaki-gyu/



ところで、この統計をご覧ください。



<厚生労働省・人口動態統計>

(平成17年)
◆ 夫が初婚 妻が再婚 7.1%(50,078組)
◆ 夫が再婚 妻が初婚 9.3%(66,193組)
◆ 夫、妻ともの再婚 9%(63,996組)



(昭和50年)
◆ 夫が初婚 妻が再婚 3.6%(33,443組)
◆ 夫が再婚 妻が初婚 5.2%(44,042組)
◆ 夫、妻ともの再婚 3.9%(36,470組)



この統計から分かるのは、再婚件数がここ30年の間で
2~3倍に増えたことですが、

むしろ驚くべきなのは10人の1人は「再婚」という現実
(現在、婚姻数が約70万組なので)
かもしれませんね。




毎年、一定数の男女が離婚するので、
離婚経験者は年々、増える一方なのですが、だからこそ、
離婚経験者の増加に比例し、
再婚の相談が増えるのは間違いありません。




再婚の場合、離婚と比べ、事情が複雑なのは言うまでもありませんが
今回は「遺族年金はどうなるのか」
「相続はどうするのか」
「医療行為の同意は誰がするのか」
「籍を入れずに事実婚だったら」
「再婚後、また離婚する場合は?」など

再婚だからこそ、起こり得る
心配事、悩み、心配と、その解決法をご紹介します。




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【遺族年金】

・遺族年金がもらえなくなることのデメリットとは何なのか?
⇒どんな実害が起きるのか?



◆ 妻が自分の年金を受給し始めると、
遺族厚生年金は以前の3分の2に減らされる。
「遺族年金の3分の1>妻の年金」だと、その分、実入りは減ることに。



◆ 妻が再婚して遺族年金を全額カットされた場合、
再婚相手に妻を養うだけの給与、年金が
あれば良いが、収入が十分ではない場合、再婚したせいで生活苦に陥る可能性も。

・そもそも遺族年金とは何か?



◆ 生前、夫に扶養されていた妻が、夫の逝去後、生活に困らないよう
夫が生前、掛けていた年金の原資を元手に、
妻に対し、支払われる年金のこと。



1.国民年金の場合→遺族基礎年金(18歳の子がいる場合)
2.厚生年金(会社員)、共済年金(公務員)の場合→
遺族厚生(共済)年金(年齢問わず)





・打ち切られた人の再婚相手はどんな人?
※自営業などの職種は関係あるのか、所得や年金などの関係もあるのか



◆ 遺族年金の停止条件に、再婚相手の収入は明記されていない。
再婚相手の給与、年金が多かろうと、
少なかろうと、再婚した時点で遺族年金は打ち切られる。


・再婚しても変わらずもらい続けられう方法もあるのか?



◆ 年金事務所や市町村が管理しているのは「戸籍」や「住民票」であり
再婚したら戸籍で分かるし、同居すれば住民票で分かる。例えば、同居しているけれど
籍を入れず、再婚相手と妻の住民票を別々にしたり、
戸建てなら、枝番をつける(「3番2号」と「3番2号の1」など)という工夫をする。




【法定相続権】

・再婚した相手に法定相続権が発生するシステムの詳細

1.夫が再婚し、子供がいない場合→再婚相手がすべて
2.夫が再婚し、子供1人の場合→再婚相手が2分の1、子が2分の1
注)いずれも遺言がない場合


・具体例が知りたい(入るお墓に関してなど?)

◆ 墓も相続の対象で、上記2の場合、ゆくゆく再婚相手が墓に入ることが
予想されると、子供が反発する可能性も。



・子供たちとの遺産相続などの問題で、裁判になった例などはあるのか?

◆ 上記2のケースで、子供が再婚相手の法定相続分(2分の1)に納得せず
一方で再婚相手は2分の1の権利を主張し、揉めに揉めることも。

子供からすれば、再婚相手は実の母ではないし、父親(夫)のことを途中から
世話しただけなので、なかなか気持ちは整理できない。






【医療行為の同意】

・再婚相手が医療行為に同意出来ない具体例が知りたい
⇒どういったケースの場合、当てはまるのか?

1.再婚相手→同意書に署名できる。

(同意書は医療費の負担同意も含むが、
再婚相手は法定相続人なので、同意書の有無に関係なく
再婚相手は医療費の債務も相続するから)


2.内縁の妻→同意書に署名できない。


(内縁の妻は法定相続人ではないので、仮に同意書に
署名した後、内縁の妻が医療費を負担しなかった場合、
トラブルになるため)




※例えば、延命治療などで、前妻との子供と意見が対立した場合、
夫が長生きした方が、再婚した妻がお金がもらえる、
などのメリットがあるのか?など


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<再婚相手の場合>

1.尊厳死の書面あり
再婚相手でも延命治療の停止に同意できる。法定相続人全員の同意は必要ない。


2.尊厳死の書面なし
戸籍上の家族全員の同意がなければ、延命治療を停止できない。
再婚相手の同意も必要。



<内縁の妻の場合>

1.尊厳死の書面あり
内縁の妻でも延命治療の停止に同意できる。
法定相続人全員の同意は必要ない。


2.尊厳死の書面なし
内縁の妻が看病していても、戸籍上の家族の同意がなければ、
延命治療を停止できない。



(次回に続く)

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