久々に成城石井でぼっちメシをしてきました。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

特にアクアパッツァが絶品で
食べごたえのあるムール貝が嬉しいですし、
オリーブから出る塩味がちょうどいい感じで美味でした。


さて、ここからが本題です。


妊娠し、彼氏に逃げられ、中絶をせざるを得なくなった・・・
そんな娘(19歳。大学生)のために父親(高野信吾さん。44歳)は何ができるのか。
前回から「堕胎の責任の取らせ方」について紹介していますが、
今回はその続きです。



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ところで中絶の費用はもちろん、お金の支払うことは
「法律行為」に該当しますが、未成年者は法律上、単独で
法律行為を行うことが認められておらず、親権者である親が
子の代理として行わなければなりません。(民法5条)だから、



今回の場合、彼は未成年(19歳)なので、中絶の費用を
支払うべきなのは彼ではなく彼の両親だと言えるでしょう。



そのことを踏まえた上で、私は信吾さんに対して
「確かに彼が一番悪いんだけれど、このまま彼本人といくら話しても
仕方がないので、彼の父親に矛先を向けた方が良いのではないか?」と
伝えたのですが、信吾さんは具体的にどのような行動を起こしたのでしょうか?


「娘は君のせいで天国から地獄に落とされたにも関わらず、
早々と別の彼女を付き合い始めてそうじゃないか!
君にはもはや最低限の常識、当たり前の倫理観すら
欠落しているんじゃないか?」



信吾さんは彼の下宿先に足を運び、そんなふうに激しく叱責した上で、
まず彼の父親の連絡先を聞き出すことができたそうです。



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そして後日、父親の携帯に電話をかけたのですが、
残念ながら、父親は「うちの息子が迷惑をおかけして…」と
低姿勢で詫びてくるものの、

最初は「全額払う」と言っていたのに、今度は「半分しか払わない」、
さらに「払うつもりはない」という感じで、
電話先で二転三転を繰り返すばかり。


信吾さんは苛立ちのせいで携帯を握る手が小刻みに
震えるのをおさえるのに必死だったそうです。



「もしかすると責任を感じていないのでは?
費用を払うつもりはないのでは?
そもそも本当は悪いと思っていないのではないか!」



そんなふうに信吾さんは首をかしげざるを得なかったのですが、
このまま電話で話し続けても埒が明かないので、
「直接、話をさせていただけませんか?」と投げかけたそうです。



そして父親の都合を聞き出し、予定を調整し、
そして相手の実家に乗り込む覚悟をしたのですが、
顔と顔を付き合わせることで父親の心を打つことが
できたのでしょうか?





しかしながら「話せば分かる」相手ではなかったようで…



「19歳の彼はもう子ども扱いする歳ではないでしょう。
避妊しなければ、娘を妊娠させる可能性があることくらい
自覚していたはず。



そして二股状態でうちの娘に手を出したのだから、
『どうせ堕すればいい』と軽く考えていたんでしょ。



つまり、妊娠、中絶のことを承知の上で避妊しようと
しなかったという意味で、息子さんは確信犯なのでは
ないんですか?」



信吾さんはそうやって怒りを込めて、父親に対して
まくし立てたのですが、いかんせん、直談判の会場は相手の実家で、
信吾さん1人に対して、相手は父親、母親、そして祖母の3人。



多勢に無勢の状態をいいことに、父親は信吾さんの問いかけに一切、
答えることなく、意味不明な持論を展開し始めたのです。



「うちのせがれは『自分の子じゃない』と言ってるんですよ!
失礼ですが、お父さん。娘さんは他の男にも平気で
股を開くような子だったんじゃないですか?」



そんなふうに相手の父親はまるで自分の息子(彼)は
何も悪くない、悪いのはそちら(娘さん)の方だと言わんばかり。



もともと娘さんが被害者、彼が加害者なのに、
勝手に立場をすり替えて責任転嫁を図ろうとしてきたのです。



あまりにも酷い仕打ちに信吾さんも怒り心頭だったようですが、
やはり自分の息子の方が大事なのだから、
姑息な手段を講じてでも息子を守ろうとするのは想定の範囲内です。




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相手方は「彼女を中絶させた過去」という人生の汚点を
消したいのでしょうが、このような反論は詭弁に過ぎません。


なぜなら、娘さんと彼が話し合い、「堕ろす」という結論に
至ったとき、彼本人が「人工妊娠中絶に対する同意書」に
署名したのだから。




胎児は娘さんの子ですが、同時に彼の子でも
あるのだから、胎児を堕ろすには双方の同意が必要です。
(母体保護法第14条1項1号)



万が一、彼が「俺の子じゃない」と言い張るのなら、
彼は「赤の他人の子を堕すること」を
同意書のなかで承諾したことになりますが、
このようなことが通用するでしょうか?



「同意書に署名する=自分の子だと認める」と考えるべきでしょう。



私は同意書を病院に提出する前にコピーを取っておくよう、
信吾さんに頼んでおきました。


そして直談判の前には、同意書のコピーを持参するよう
助言しておいたのですが、その甲斐もあって、
信吾さんは当日、動かぬ証拠(同意書のコピー)を
提示することができ、自分の娘を卑下しようとする
相手の父親を黙らせることができたのです。



しかし、相手の父親はまた別の視点で難癖をつけてきたようで…



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(次回に続く)

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