お茶お茶 のコメント

営者には、サイトに記載される内容が「事実である」という実証責任を負う。

千葉県警の見解(問い合わせ日 2008年3月24日)

1 虚偽の内容により、会員を欺罔し金銭を徴収した場合は「詐欺」となる。ただし、欺罔の意図があったことが立証される必要がある。
2 閉店補償は、法改正以後は禁止されており、行われていたとすると違法となる。※ただし、詳細については現在、詳しく調査中。
3 他店の貸玉を用いて大当たりをさせた場合は、窃盗罪が成立する。ただし、立証が非常に困難であり、捜査を行うには、ホールからの被害届等が必要となる。
4 サイトの会員数を偽っていた場合は、倫理的には許されないが、許容できる範囲とみなすことができる。
5 サイトの内容に虚偽があった場合は、欺罔の意図有りと判断される可能性がある。サイトの内容については実証責任がある。(公取委の判断と同じ)

No.2 101ヶ月前

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