有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」の過去配信ライブラリ「銘柄研究」「コラム」のうち、コラムの一部を掲載いたします。
自立した投資家、石川臨太郎のコンテンツをお楽しみ下さい。
なお、内容は執筆当時の背景に基づいており、現在の状況と必ずしも一致しないことを予めご了承下さい。
=コラム「バランス・シートを読むための簡単な知識(6)」=
(有料メルマガ第350回・2015/10/6配信号)
※2015年10月現在の内容です。留意してお読み下さい。
【前略】
■今日は売掛債権(=売掛金・受取手形等)について考えてみたいと思います。
売掛債権については2回に分けたいと思います。
〇流動資産の中に出てくる『受取手形及び売掛金』というのが『売掛債権』に該当します。
企業はテレビなどの家電やブランド物の服などの商品や製品を販売したり、サービスを顧客に提供して、その対価としてお金を受領します。
食品スーパーのように現金で代金を売った時点で回収できる業種もありますが、ほとんどの企業は、お客さんに商品やサービスを提供しても、モノを販売したりサービスを提供した時点で同時に代金を受領できないことが多いです。
特に企業対企業の取引、BtoBの取引では売って商品は引き渡したけれど、お金は「翌月末締めの翌々月末に4ヶ月後が期日の手形で支払う。」なんて厳しい支払い条件で売らざるを得ない場合も多いのではないでしょうか。
業種によっても販売条件は違います。
資金繰りに影響を与えるのが、お金をいつ受け取ることが出来るかです。
業種、例えば一般消費者を販売先とするスーパーや小売店では現金で販売する場合がほとんどなので、売り上げは直ぐ回収されて現・預金となります。
業種によってまったくこの条件が違うので、投資する企業の業種の特性を知っておくことも大切になります。
〇売ったけれどまだ代金を回収してお金についてバランス・シートにはどのように表示されるのか(=どんな勘定科目で表示するか)
さて、売ってしまったけれど、まだ回収していない売上金のことを勘定科目としては、売掛金、受取手形という科目で計上します。
企業が営業活動するなかで商品やサービスが現金になるまでの間にある重要な構成要素というのが売掛金や受取手形なのです。
売掛金:手形や証書等が発行されない取引相手との信用に基づく取引の債権
受取手形:約束手形、為替手形をさす(割引手形、譲渡手形以外)
約束手形と為替手形は本来の役割の違いがあるのですが、今では印紙税を売った方が払うのか、買ったほうが払うのかということで使い分けられることがほとんどで、あまり注意を払う必要はありません。
【補足】
〇少し付け加えると、債権の回収方法として、
・債権の流動化
・証券化の手法(例:金銭債権の信託など)
が少しずつ一般的になりつつあることも認識しておきたい事実です。
ただしあまり詳しくやりすぎると、投資のための基礎勉強の範囲を逸脱してしまいますから、こんな動きもある程度の知識を知っているだけで充分だと思います。
*貸倒引当金について
流動資産、固定資産の区分ごとに貸倒引当金の合計を1行で表示する事が多いですが、表示されていない場合は貸倒引当金控除後の売上債権残高であると考えてください。
*内容は似ているが売上債権ではないものには
未収金:手形や証書は発行しないけれど主たる業務以外の取引における未回収の債権
回収期間が1年を超えるものは固定資産の部に記載(ワンイヤールールの適用)されるものもあります。
経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎
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第1回 http://www.okuchika.net/?eid=9891
第2回 http://www.okuchika.net/?eid=9940
第3回 http://www.okuchika.net/?eid=9955
第4回 http://www.okuchika.net/?eid=9971
第5回 http://www.okuchika.net/?eid=9983
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