出席者
立花 孝志 党首
黒川 敦彦 選対本部長
議事
議題
- NHKとの裁判は勝てます
- 党員には候補者オーディションの選考権が付与されます
- NHKはお金がほしくて裁判をしているわけではない
- 『トークンを使った党員制度』は社会実験として面白い
議事内容
1.NHKとの裁判は勝てます
立花 孝志 党首
昨日と一昨日、NHKとの裁判がありましたが、ほぼ勝てるという手応えがあります。
15日(水)にも同様の裁判が予定されています。
裁判の焦点はひとえに『NHKが利息を請求すること』に尽きます。
NHKの放送受信規約では、6ヵ月以上滞納した場合年利12%の延滞利息を支払うことと定めています。しかも、平成12年までは年利200%でした。当時NHKは裁判をしていなかったため延滞利息を取っていませんでしたが、今も取っていないのです。
裁判になると『遅延損害金』が請求されます。延滞利息は6ヵ月以上滞納したところから計算されますが、遅延損害金は裁判の翌月からで、年利12%です。
この利息について、NHKはなぜ請求しないのでしょうか。
請求しないのであればと、請求権がないことを確認する『確認訴訟』を行っています。この確認訴訟ではすでに2回こちらが勝訴しており、受信料債務の時効は5年という裁判でも勝っています。
時効5年で勝訴したことはすごく大きな影響を及ぼしています。
被告女性の同居人男性が自身への名義変更を申し出たところ、未払い受信料の支払いを求められたり、身分証明書の提示を求められたりしました。こんなことは通常ではありえません。
名義変更できないまま、NHK側は4年分の未払い受信料を請求する裁判を起こしました。
こちらとしては、NHK集金人が過去の受信料を免除したりテレビの設置日を書かせないで契約を結んだりしているため、そもそも契約が無効であると主張しました。
また、31年前から現住所に居住していることや、契約の2年前に離婚していることを証明したところ、以前の夫が契約していたかどうかを確認することもなく、離婚したところから契約するよう求められました。
ですが、設置日は離婚した日ではなく、平成2年に引っ越してきた日なので、そこから請求してほしいと申し出ました。
30年前の受信料は年額1万5千円です。本件は直近の10年間は対象外なので、約20年分の受信料が30万円、それに2倍の割増金60万円を足した90万円をNHKは請求しなければなりません。
これに対しNHKは「請求してほしいのであれば支払えばいい。」と主張しましたが、裁判で認められた請求でなければ支払えません。
4年分の未払い受信料62,290円が支払い済みのため、裁判官は和解を勧告しました。NHK側も同意だったので、「ならば過去の分や延滞利息は請求しないことを認諾してほしい。」と申し出たところ「それはできない。」との返事でした。
NHKが利息を請求しないことにこだわっているのは、東横インの裁判があるためです。
元々1ホテル1契約だったものを、部屋数の5%にしてほしいとNHK側が申し出ましたが、それを会計検査院に指摘されたことから、NHKは東横インに対して裁判を提起し、19億6000万円を勝ち取りました。
この裁判の争点は、東横インは免除してもらっているという認識、NHKは免除しているわけではなく、請求していないだけ、という主張でした。結局、免除したという証拠がないためNHKの請求が認められました。
いくら今は請求しないと言ったとしても、国会や会計検査院に指摘されれば一転して請求してくる恐れがあります。そのため、こちらは支払い義務がないことを裁判で確認したいのです。この主張に裁判官は納得していました。
昨日の裁判も同様の内容でした。
NHK側は「請求されていることを自覚しているのだから払えばいい。」という主張、こちらは「払ってほしいなら請求して。」という主張です。
請求されていない以上、支払い義務がないことを確認するのは至極当然です。
請求権があるとNHKが言うなら、請求すればいいだけの話で、裁判所も請求するようNHKに求めています。
請求しないのであれば、認諾して請求を放棄するのが裁判の原則中の原則です。
昨日の裁判ではNHKから結審の申し出がありましたが、裁判続行となりました。
会計検査院の存在が大きいです。
法律の趣旨からしても、受信料を早く支払ったら安くなり、遅くなれば高くすべきです。
放送法第70条第4項でNHK受信料の月額は国会で承認すると定められており、また、前払いした場合の受信料や滞納した場合の延滞料などは総務大臣が決めることになっています。
なぜNHKは、利息を取らなければならないという総務省の命令に従っていないのか、この点に関しては会計検査院や内閣に質問主意書を提出して行きます。
確認訴訟で勝つことができれば、NHK側が裁判費用を支払うことになります。
これが積み重なると、請求できるのに請求しないと、『請求しないのは不当』と判断されて、結局無駄な裁判費用を払うことになるので、この点を会計検査院から指摘されることになるだろうと見立てています。
来年2月中、遅くとも3月には判決が出ると思います。判決が出た時点で『NHKとの裁判に勝った党(略称『NHK党』)』などに党名を変更します。
2.党員には候補者オーディションの選考権が付与されます
立花 孝志 党首
来年の参議院選挙は、6月23日告示7月10日投開票にほぼ決まりですので、3月22日までには党名を変更しなければいけません。公認オーディションも3月15日くらいの実施を考えています。
参院選の候補者は75人で決定しました。
定数3のところに6人出した場合、ふざけている感が否めませんし、候補者の質の低下を招きかねません。
現在40人ほど内定していますが、12月15日の党総会で各人の立候補地を決定します。
残り30人ほどを公募しますが、応募する人には5千円のエントリー費を払っていただきます。これはふざけた応募を防止するためというのが最大の目的です。
さらに、今まで国民から直接お金をいただかないことをポリシーにやってきましたが、この方針は変更します。お金を出して党運営に参加したいという方の意見には重要なものがあると思っています。お金を出してでも応援したい、お金儲けをする気はない、というファンもいらっしゃいますので、こういう方々を念頭に党員を募集します。
党員には公認候補者を決める選考権を持っていただきます。
今は立花の独裁でやっていますが、どんどん民主化していくつもりです。
今月半ばから公募を開始しますので、立候補したい方はぜひエントリーしてください。
3.NHKはお金がほしくて裁判をしているわけではない
立花 孝志 党首
NHKは気の弱い人を狙って裁判を起こしています。
奇数月の月末までに支払わないと裁判になるので、NHKとの裁判は偶数月が多く、最近は1日1件のペースで裁判の相談が来ています。
NHKの被害者をお守りすることは私の生きがいです。
NHKの被害者から感謝の言葉をいただくのは本当に嬉しいです。しかもNHKと戦う材料をもらっているので、ありがとうという気持ちです。
立花が裁判費用を負担しているので、公選法に抵触することを避けるためにも、立花が選挙に出ることはしません。
NHKはお金を払ってほしくて裁判をしていると裁判所は思っていますので、被告から「規約に基づく金額を請求しろ。」と言われた場合、裁判所は法令に従い、NHKに対して「なぜ請求しないんですか?」となります。
NHKにとって有利な裁判のように思う人もいるかもしれませんが、過去にさかのぼって払ってもらおうが、新たな契約を取ろうが、もらえるお金は一緒です。
NHKはお金がほしくて裁判をしているわけではなく、裁判するぞと恐怖心を煽り、任意で払ってくれる人を増やしたいというのが本音です。
裁判に負けるということは、NHKにとって大問題です。
しかも、個別の事例ではなく、日常業務に関して敗訴すれば、対象事例数が膨大になるため、業務の改善を迫られます。
投票していただいた皆様やお金を貸して下さった皆様のおかけで、我々は相当押し返してきています。
4.『トークンを使った党員制度』は社会実験として面白い
黒川 敦彦 選対本部長
堀江貴文氏から提案のあった『トークンを使った党員制度』について説明します。
トークンは暗号資産の一種で、皆様から支払っていただいた党費を暗号資産で運用できないか検討しています。
このスキームは政治資金規正法では想定されておらず、基本的には法に触れません。
現金で払って頂いた党費がただ消えていくのではなく、株券のようなものになって、党内投票で使えたり、価格が変動したり、転売できたりするというのは、とても面白い仕組みだと考えています。
実現できるよう、鋭意進めていきます。
参加者の方々との質疑応答は本議事録には収載しておりません。
質疑応答を含めた本日の会見全体を以下のYoutube動画でご覧いただけます。
【12月10日午後1時〜】定例記者会見ライブ放送
▼要約担当
とにぃ@とおにしまなみ【女性議員50%を目指す党】 @ChikiChiki_Tony
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