ゲスト のコメント

>>1
要約担当者のとにぃです。
コメントどうもありがとうございます!

会計検査院は放送法64条「受信設備を設置した者はNHKと契約をしなければならない」「契約者から徴収する受信料は免除してはならない」に則り、「ホテルの各部屋の受信料を徴収しないのはなぜか」という指摘を行ったのではないかと思います。

今NHK党が行っている裁判では、NHKが放送法では免除してはならないとされている利息や割増金を実質免除している状態なのはいかがなものかということを指摘し、放送法を独自ルールで運用しているNHKに問題があることを浮き彫りにしています。

そして、そもそも放送法や放送法施行規則や放送受信規約などが絡まりあって複雑すぎるあまりにNHK受信料問題が起こっているので、観たい人だけが受信料を支払ってNHKを観ることができるシンプルな法律に変えてしまおうというのがNHK党が実現したいことだとわたしは解釈しております。

No.2 36ヶ月前

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