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【10月1日午後1時〜】定例記者会見ライブ放送



参加者

立花 孝志 党首 / 大橋昌信 副党首 / 浜田 聡 参議院議員



目次

  1. 総務省からの回答メールのご紹介
  2. 会見中に電話で総務省を追及
  3. 諸派党構想政治版活用の進捗状況
  4. 臨時国会中の質問主意書について
  5. 地方選挙について



会見 要約



立花孝志党首の報告


総務省からの、回答になっていない返答


立花 YouTubeでも公開している通り、総務省に投げた質問に対して、昨日メールで回答をいただきましたので、ご紹介いたします。


 私の質問内容は以下の通りです。

「日本放送協会NHK放送受信規約(以下、NHK放送受信規約)第4条1項では『NHK放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。』となっているが、平成29年12月6日最高裁大法廷判決と整合しているのか?」


 総務省の回答は以下の通りです。

「NHK放送受信規約は放送法第64条1項において『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。』を踏まえたものである。


 平成29年12月6日最高裁大法廷判決については、放送法第64条1項は受信設備設置者に対し受信規約の締結を強制する旨を定めた規定であり、原告からの受信契約の申し込みに対して受信設備設置者が承諾しない場合には、原告はその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって放送受信契約は成立すると解するのが相当であるとしている。


 また、NHK放送受信規約第4条3項について、上記条項を含む受信契約の申し込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により、同契約が成立した場合、同契約に基づき受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生すると言うべきであると判示している。」


 意味わかります?

「『受信機の設置日に契約が成立すると書かれている規約』と『契約の成立日に契約が成立する最高裁判決』はあっているんですか?」という質問に対する、回答になっていません。埒が明かないので電話します。


▼関連リンク

総務省の役人を呼んで質問してみた NHK問題は総務省の問題 へずまりゅう立候補させた理由は我々がちゃんと仕事している事を知ってもらいたいから2-1

総務省の役人を呼んで質問してみた NHK問題は総務省の問題 へずまりゅう立候補させた理由は我々がちゃんと仕事している事を知ってもらいたいから2-2



「総務省しっかりしなさい!」記者会見中に電話で追及


(ここから総務省 情報流通行政局 放送政策課 植村昌代 課長補佐との電話のやりとりです。植村氏の声が聞き取りにくかったため、立花党首の発言の要約のみ記載しております)


立花 契約が成立するのは、NHK放送受信規約第4条の『受信機の設置日』なのか、最高裁判決の『契約を申し込んだ日』なのか、どちらなんですか?


 それから、民法が改正されていますが、NHKの放送受信料債権の時効が進むのは、『契約した日』からなのか、『受信機の設置日にさかのぼる』のか、どちらですか?個別の案件ではなく、一般的なことを聞いています。


これは最高裁判決の『契約の成立日』ということでわかりました。


 放送法施行規則第23条7項『受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法』について、例えば、30年契約を怠っていた人が今契約する場合、NHK放送受信規約第12条『割増金』、第12条の2『延滞利息』どちらに該当しますか?

NHKも上村さんの前任者の望月さんも割増金と言っています。


 そもそも、NHKとの契約はテレビを持っているすべての世帯がしなければならないものなのに、そんな難しい規約を作ってどうするんですか?

「前の担当者に聞かなければわからない」という現状は、直ちに改善すべきではないですか?


 放送法施行規則は総務省が作って総務大臣が国民に義務を課している省令ですよね。個別の話ではなく法律の解釈の話をしています。いい加減にしなさい!ちゃんとしなさい!


 総務省はNHKに対して『受信契約を怠った場合には追徴すること』と、省令で命じています。契約を怠った場合とは、どのくらいの期間怠ったら受信料を追徴すると定めているんですか?期間を定めないと困るでしょう。内規に書かれているでしょう。


 NHKが判断していいのなら、30年契約を怠っていたとしても、NHK側が追徴しなくていいと判断したら、総務省もそれを認めるということですね。


 放送法施行規則第23条7項後段の『受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法』は、NHK放送受信規約第12条2に『6ヶ月以上滞納したら2ヶ月あたり2%の延滞利息を取る』と書かれており、明確ですよね。


 『受信契約を怠った場合の受信料の追徴方法』を、NHKは『通常の料金プラス2倍の割増金を取る』と言っていますが、総務省も認めていますか?バラバラに話すとお互いが責任をなすりつけ合うから、NHK・総務省・NHK党の三者で話し合いをしませんか?


 放送法施行規則第23条7項前段『受信契約の締結を怠つた場合における受信料の追徴方法』は、NHK放送受信規約第12条『割増金』なのか、第12条の2『延滞利息』なのか、もう一度回答をください。

それから、『総務省は、受信契約の締結を怠った場合に追徴するかどうかを、NHKに任せている』とメールでいただけますか?


 ちゃんとしてくださいね。

個別具体的なことなど聞いていません。

上村さんは担当になって1、2ヶ月なのでかわいそうですが、全国で弁護士法72条違反や放送法違反の被害が出ています。


 総務省が、受信契約の締結を怠った場合の追徴方法をNHKに任せているとすると、国民とNHKとの契約は付合契約(契約当事者の一方によってあらかじめ約款が定められ、他方はそれ以外に契約内容を選択する自由をもたない契約)にならないのではないですか?


 放送法逐条解説に書いてありますよ。

NHKとの契約が付合契約なら、NHKにそんな裁量権を与えていいんですか?さらに、その下の委託会社に裁量権を与えていいんですか?

NHKが運用できるなら付合契約ではなく、任意契約なんでしょ?


 総務省の省令に基づいて行うから付合契約であり、強行規定なんでしょ?

NHKに裁量権がある以上、それを委託会社に任せていいのかどうか、これから追及して行きますよ。


 NHK放送受信規約第4条は変えたらどうですか?

『放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。』は、最高裁判決に明らかに反してるし、ややこしいんです。

問題があるかどうかではなく、わかりづらいでしょう。


 NHKの集金人が来て「一週間待ってくれ」はできないんですよ。

法律や省令を作っているあなたが即答できないような条文をこのままにしておいていいんですか?と言っているのです。改めるべきでしょう。

『放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。』なんて条項必要ないでしょう。正しくは、『放送受信債権は受信機の設置日に発生する』でしょう。


 ライブ配信していますよ。何か問題あるんですか?


 (総務省側が電話を辞退したため終了)



これが総務省の実態


立花 これが総務省の実態です。

4年前の最高裁判決では『契約が成立した日は契約者と契約が交わされた日』と明確に言っています。支払うべきお金は『過去にさかのぼること』とも言っています。

過去にさかのぼるお金は不当利得でも損害賠償でもなく、放送受信料債権であると言っています。したがって、5年、10年の時効は認められないと、判決で明確に断言しています。


 総務省はわかりにくいところは改正していかなければならないはずです。ですが、『受信機の設置日に成立するものとする。』という非常にわかりにくいNHK放送受信規約を認め続けています。

しかも、一部変更された規約が本日から施行されています。

NHK放送受信規約は年に2回ほど、新型コロナの発生中は利息は免除するなどの細かな改正が、毎年のように行われています。


 なので、おかしいところは直ちに変えればいいだけのことです。総務省の担当者が説明できないようなものにしておくことはあり得ません。契約義務者の約2割が契約していない実情に照らせば、過去にさかのぼらなければいけない人は何十万人、何百万人もいらっしゃいます。


 受信機の設置日に契約が成立するのなら、例えば、30年前にテレビを設置したのであれば、そこから時効がスタートして、支払うべき受信料は5年分でいいとなります。

一方で、最高裁判決によれば、契約成立日は契約した日になるため、30年前にさかのぼって受信料を払えとなります。


 一般的な問題がいまだ顕在化しているからわかりやすくしなさいと言っているのです。

さらに、契約が過去にさかのぼって成立している場合、2ヶ月あたり2%の利息を払えばすむというのがNHK放送受信規約第12条の2ですが、契約を怠った人に対して3倍の受信料を払えとNHK放送受信規約第12条にあります。これは明らかに利息制限法違反です。


 滞納金の利息としては法外すぎます。民放第419条の『金銭債権の特例としての支払いの延滞』がありますが、いくら割増金といえども債権そのものの性格が利息であれば、利息制限法の年利20%を超えるなんてことはあり得ないことです。


 ライブ配信をしているということで総務省は電話を切りましたが、何か悪いことを言っていますか?

直ちに回答すべき、国民すべてが知るべき情報です。


 総務省から『事前にライブ配信の了解を取らなかったことに対し抗議します』とのことです。

抗議はいいですよ、こちらも抗議したいので。

質問の内容をわからないふりをしている回答も悪質ですよ。もし、事前にライブ配信の許可を取っていたら違う回答をしたでしょう。

抗議するくらいなら訴えてこいって話です。


 こちらが何年も前から指摘していることに対して、いまだ正確な回答をしないということであれば、総務省の対応を国民の皆様に知っていただくことは当然のことです。これがこの国の役人の姿です。こういうところとわれわれは戦っているのです。


 他の政党は一切やらないでしょ?

総裁選で唯一高市早苗氏がNHK改革を掲げていましたが、聞く耳を持つと言っている岸田総裁も聞き流すでしょう。

NHK受信料問題に国民が関心を持っていて、最高裁大法廷で判決も出ているのに、一切触れないことに、この国の闇・問題点があると思います。


 NHK側は『契約の締結を怠った場合には3倍の料金を払ってもらう』と明確に発言しています。総務省に対してクレームを入れるだけの話ではなくて、これから法的手続きも取っていきます。法令違反の規約では契約できないという『契約不存在確認訴訟』を提起していきます。このライブ配信も裁判の証拠になります。


 国民のみなさん、考えてみてください。

公務員が自分の業務をネット上に配信されることに対して抗議する、よっぽど都合が悪いんでしょうね?


 菅政権の時には好意的にやらせていただいていました。

総務省に対してNHKの問題点の情報提供をして、放送法の改正に進みましたが、フジテレビ問題で、その改正はなされませんでした。


 なので、現行の放送法に合わせた規約の改正をしなければならない。

その担当者がこのような対応をしていることは、国民が知るべき情報だと思うので、開示しております。

総務省さんいくらでもかかってきてください。


▼関連リンク

平成29年12月6日の最高裁判決(受信契約締結承諾等請求事件)の判決要旨を見てみます

放送法 | e-Gov法令検索

放送法施行規則 | e-Gov法令検索

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約




浜田聡議員の報告


内部告発者を守る党、女50党、… 諸派党構想政治版活用の進捗状況


浜田 浜田聡名義で各官公庁にご意見を送れる『諸派党構想政治版』が、先月からスタートしております。送っていただく内容は精査しない方針です。

次期衆院選にNHK党の公認で立候補予定の方々が対象ですが、NHK党の地方議員の方々も積極的にご利用ください。今後は一般の方の利用も考えております。


 比例北海道ブロックと北海道6区重複で立候補予定の内部告発者を守る党の齊藤忠行氏から、文科省宛『いじめに関する提言』を送っていただきました。


 和歌山2区から立候補予定である、女性議員50%を目指す党(女50党)の遠西愛美氏からは、総務省宛『選挙に関する提言』を送っていただきました。


▼関連リンク

さいとう忠行(衆議院議員北海道比例、6区出馬予定) (@GoooonYukiyuki)

とにぃ@とおにしまなみ【女性議員50%を目指す党】 (@ChikiChiki_Tony)

総務省からメールをご返信いただいたよ!!ー Tony's Morning Live 20211001



臨時国会中に質問主意書を提出します


浜田 10月4日に臨時国会が召集されます。開会中は質問主意書が提出できます。参議院の議案課に3つほど送っており、校正もすんでおりますので、国会が開いたらすぐに提出する予定です。提出次第、内容を発表していきます。




大橋昌信副党首の報告


東京都葛飾区議選に黒瀬信明氏を公認


大橋 10月31日告示の東京都葛飾区議選にて、黒瀬信明氏を公認いたしました。

別の方が辞退されたため、黒瀬氏の公認となりました。ボランティアを募集しておりますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。


▼関連リンク

黒瀬信明@【NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で】

黒瀬信明 | YouTube





▼要約担当

とにぃ@とおにしまなみ【女性議員50%を目指す党】 @ChikiChiki_Tony