自転車女子のみなさん、交通ルールを守っていますか? 先日、自転車に対する道路交通法が改正となり、話題となったのは記憶に新しいところ。

今回の改正では罰則も強化され、うっかり違反を犯すと「知らなかった」では済まされない、笑えない事態になることも...!

というわけで、ついやってしまいそうな自転車の違反行為をまとめてみました。



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・飲酒運転をすると...5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・運転しながら携帯電話を使用すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

・傘を差したり、不安定な乗り方をしていると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

・ふたり乗り※1...2万円以下の罰金または科料

・夜ライトをつけていなかったら...5万円以下の罰金

・信号無視をしたら...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

・一時停止(踏み切り含む)を無視すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

・右側通行(やむをえない場合は除く)すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

・2台以上で並走すると※2...2万円以下の罰金または科料

・右左折や進路変更の際に合図をしないと...5万円以下の罰金

・徐行せずに見通しの悪い交差点に突入すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

・ブレーキのない自転車やブレーキ故障の自転車で走ると...5万円以下の罰金

・歩行者の通行を妨害すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

・歩行者に衝突し逃走すると...1年以下の懲役、または10万円以下の罰金

・歩行者の横を猛スピードですり抜けると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金

また、手放し運転や自転車道があるのに走行しなかった場合なども、罰則はないものの違反の対象となるよう。

■自転車の運転次第で前科がつくことも!?

自動車などは軽い違反の場合、青キップが切られて反則金を支払うのですが、自転車の違反はすべて赤キップとなり刑事手続きの対象に。

ということは、雨の日の傘差し運転も立派な前科となってしまうんですね! これはある意味、自動車よりも罰が重いとも言えるかも...。

今後自転車に乗る際は、いっそう注意が必要です。交通ルールをよく知り、守って、快適な自転車ライフを楽しみましょう!

※1.16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く
※2.並進可能な場合は除く

photo by Thinkstock/Getty Images


自転車の交通違反・罰金

RSS情報:http://www.glitty.jp/2013/11/033422131106bicycle.html