>>76 確かに、>「知らなかったから~」で許されるわけじゃない です、これを法律の錯誤といいます(刑法38条3項)。この制度がなければ事実上、法制度は機能しません。 また、法を学ぶことは日本で生きる権利の対価としての義務といえます。なぜなら「知らないルールは守れない」からです。 しかし、国民が最低限の法技術を有していなければ、刑法38条3項が相当性を欠く可能性があります。 また、現代の法は独学するのは困難です。実際、法を理解しているものは少数です。 ならば現実に目を向けて、国が国民に法を教えるしかありません。そのための権限と義務が国にはあり、その義務を果たさなければ刑法38条3項が違憲無効となり、法制度が破綻する可能性すらあります。
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>>76
確かに、>「知らなかったから~」で許されるわけじゃない です、これを法律の錯誤といいます(刑法38条3項)。この制度がなければ事実上、法制度は機能しません。
また、法を学ぶことは日本で生きる権利の対価としての義務といえます。なぜなら「知らないルールは守れない」からです。
しかし、国民が最低限の法技術を有していなければ、刑法38条3項が相当性を欠く可能性があります。
また、現代の法は独学するのは困難です。実際、法を理解しているものは少数です。
ならば現実に目を向けて、国が国民に法を教えるしかありません。そのための権限と義務が国にはあり、その義務を果たさなければ刑法38条3項が違憲無効となり、法制度が破綻する可能性すらあります。