皆さんのコメントを見て著作権について少しモヤモヤしたので、 ちょっと調べてみました。 著作権はそれが「思想又は感情を創作的に表現したもの」なのかどうかで決まるので、 実験データ自体はただの事実であり、著作物とは認められないようです。 つまり、いつもDaiGoさんが述べる 「○○大学の研究によると、〇〇した結果〇〇になるということが分かった」 といった内容はただの事実であり、そこに著作権は発生しておらず特に許可がなくても使用が可能。 …ということなのだと思います。 (もちろん、研究者たちへの敬意は大事なので、出典の明示や、本人からの許可をとればなおよし) コメント欄で問題になっている「引用」のルールですが、著作権法第32条によると 「 公表された著作物は、引用して利用することができる。~」とあります。 つまり、そもそも著作物でない実験データを扱う場合は引用にすらならず、 主従関係を気にしなくてもいいのかもしれません。 「この理屈だと、DaiGoさんの放送も著作権ないのじゃないか」とも考えましたが DaiGoさんの放送は、この実験データなどを元に視聴者がわかりやすいよう 面白おかしいたとえ話や、日本人にあった活用方法といった内容が加えられています。 この部分が「創作的」だと解釈すれば、放送内容には著作権が認められるのじゃないかなと思いました。 あくまで素人の解釈です。やっぱりもう少し詳細な公式のガイドラインがあると嬉しいですね…。 何にせよ、一部の「明らかに悪質な」人間によってDaiGoさん、 そして会員さんたちに大きな負荷がかかっているのが残念でなりません。 問題が1日も早く解決することを願っております。 DaiGoさん、大変だと思いますがどうかお体お気をつけて。 参考: https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20181031Seminar01.pdf (8p) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1
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メンタリストDaiGoの「心理分析してみた!」
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皆さんのコメントを見て著作権について少しモヤモヤしたので、
ちょっと調べてみました。
著作権はそれが「思想又は感情を創作的に表現したもの」なのかどうかで決まるので、
実験データ自体はただの事実であり、著作物とは認められないようです。
つまり、いつもDaiGoさんが述べる
「○○大学の研究によると、〇〇した結果〇〇になるということが分かった」
といった内容はただの事実であり、そこに著作権は発生しておらず特に許可がなくても使用が可能。
…ということなのだと思います。
(もちろん、研究者たちへの敬意は大事なので、出典の明示や、本人からの許可をとればなおよし)
コメント欄で問題になっている「引用」のルールですが、著作権法第32条によると
「 公表された著作物は、引用して利用することができる。~」とあります。
つまり、そもそも著作物でない実験データを扱う場合は引用にすらならず、
主従関係を気にしなくてもいいのかもしれません。
「この理屈だと、DaiGoさんの放送も著作権ないのじゃないか」とも考えましたが
DaiGoさんの放送は、この実験データなどを元に視聴者がわかりやすいよう
面白おかしいたとえ話や、日本人にあった活用方法といった内容が加えられています。
この部分が「創作的」だと解釈すれば、放送内容には著作権が認められるのじゃないかなと思いました。
あくまで素人の解釈です。やっぱりもう少し詳細な公式のガイドラインがあると嬉しいですね…。
何にせよ、一部の「明らかに悪質な」人間によってDaiGoさん、
そして会員さんたちに大きな負荷がかかっているのが残念でなりません。
問題が1日も早く解決することを願っております。
DaiGoさん、大変だと思いますがどうかお体お気をつけて。
参考: https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20181031Seminar01.pdf (8p)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1