ゲスト のコメント

>>137
色んな意見や法的解釈があるから研究者の許諾を得なくていいだろうという考えですか?
引用の場合に量的、内容的に従でないといけないというのはほぼ固まった見解、解釈だと思うわけで、それからすると法律上許されない引用にあたる可能性が高いと思いますし、仮に固まっていなかったとしても見解によっては貴氏の放送が著作権を侵害していると考えられるわけですから疑義を無くす為にもちゃんと研究者から許諾を得るべきではないですか?
グレーなまま放送をして会員に知識等を授け行動を促す資格があるでしょうか?

No.138 60ヶ月前

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