ファンより のコメント

詐欺罪の特徴は他の刑事事件に比べて判断が難しく、詐欺罪が成立する判断基準としては「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。
【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
【2】被害者が騙された(錯誤)
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(交付(処分)行為)
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)

この交付行為→財産の移転 は、振込記録などをみて確認できますが、問題なのは、欺罔→錯誤の部分です。

詐欺の場合、この欺罔行為を行為者の主観面の立証が必要なため、詐欺の立証が大変難しくなっています。 例えば、相手にお金を貸したが返って来なかった場合、仮に相手が本心では「お金をだまし取ってやろう」などと考えていても、「後でしっかりと返すつもりだった」などと言われてしまえば、詐欺行為として立証することはできません。

No.387 116ヶ月前

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