詐欺罪は行為者の主観面による欺罔行為を立証しなければならない つまりこの場合まお自身が540円を騙す目的であったということの証拠が必要になるわけだ しかし540円は入会費であり写真の価値ではないため 写真を利用して騙したという証拠がまずない これはお前らが勝手に写真で騙されたと主張しているだけで これが認められるのは民法の詐欺 1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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(ID:40905252)
詐欺罪は行為者の主観面による欺罔行為を立証しなければならない
つまりこの場合まお自身が540円を騙す目的であったということの証拠が必要になるわけだ
しかし540円は入会費であり写真の価値ではないため
写真を利用して騙したという証拠がまずない これはお前らが勝手に写真で騙されたと主張しているだけで
これが認められるのは民法の詐欺
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。