>>337 君のほうこそ調べてきましょうね。 以前刑法についての調べ事をしていて複数の弁護士に問い合わせた時、いずれも同様に以下の内容が返ってきました。 『だまされて金品を交付した以上、詐欺は既遂であり後で返金されても詐欺が成立しなくなるわけではありません。 万引きが後の返品や返金に関わらず窃盗罪として成立するのと同じと思ってください。』 ちなみに器物破損や不法投棄も同じですね。直したから、片付けたから罪に問われない、ということはありません。
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(ID:48971916)
>>337
君のほうこそ調べてきましょうね。
以前刑法についての調べ事をしていて複数の弁護士に問い合わせた時、いずれも同様に以下の内容が返ってきました。
『だまされて金品を交付した以上、詐欺は既遂であり後で返金されても詐欺が成立しなくなるわけではありません。
万引きが後の返品や返金に関わらず窃盗罪として成立するのと同じと思ってください。』
ちなみに器物破損や不法投棄も同じですね。直したから、片付けたから罪に問われない、ということはありません。