のあ のコメント

たったいま消費者庁(https://form.caa.go.jp/shohisha/opinion-0029.php)に報告させていただきました。
同じように被害に合われた方で納得がいかない方はお勧めします。
これで処分を下したいとか誠意を見たいということではなく、単に景品表示法に関わる詐欺があった。しかも金銭被害があるという事実は報告する義務があると思います。

知らなかった軽率だった冗談のつもりでやったというのは、社会人や企業ならば口が裂けても言えないですし、行動には責任が伴います。見損ないました

No.161 108ヶ月前

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