>>1 ① 同感です.いつまでも過去を総括できないで「自分たちは悪くない」という気持ちを引きずるから,日本を変えていく知恵も勇気も出てこない.世界をリードできない.そこを乗り越えないといけないと思うのです. 緊急事態条項: なぜ憲法に緊急事態条項を憲法に盛り込む必要があるか? 憲法のもとで,災害時などに政府ができることを決めるべきではないでしょうか. 既に災害対策基本法があります。我国には緊急事態に対処できない,というのは大規模災害については嘘だと思うのです. http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html 第九章 災害緊急事態(第百五条―第百九条の二)・・・ 第百五条 ・・・内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。 第百六条 ・・・国会の承認や廃止権限がある。 これで大規模災害には対応できるのではないでしょうか。その運用が円滑にできるように体制などを整備すればよいのです.なぜこれではだめなのか? まずければ,災害対策基本法や関連法を改正すればよいのです.
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孫崎享チャンネル
(ID:43050801)
>>1 ① 同感です.いつまでも過去を総括できないで「自分たちは悪くない」という気持ちを引きずるから,日本を変えていく知恵も勇気も出てこない.世界をリードできない.そこを乗り越えないといけないと思うのです.
緊急事態条項:
なぜ憲法に緊急事態条項を憲法に盛り込む必要があるか? 憲法のもとで,災害時などに政府ができることを決めるべきではないでしょうか.
既に災害対策基本法があります。我国には緊急事態に対処できない,というのは大規模災害については嘘だと思うのです.
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html
第九章 災害緊急事態(第百五条―第百九条の二)・・・
第百五条 ・・・内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。
第百六条 ・・・国会の承認や廃止権限がある。
これで大規模災害には対応できるのではないでしょうか。その運用が円滑にできるように体制などを整備すればよいのです.なぜこれではだめなのか? まずければ,災害対策基本法や関連法を改正すればよいのです.