国家安全保障のための一定の機密保持は必要である。これは、憲法上の基本的人権の規定と抵触しないと思う。 問題は、それを規定する法律と運用基準が、官僚による自己都合の拡大解釈や情報公開原則の不当な侵害に繋がらない仕組みがあるかどうか、である。その意味で、この法律・運用基準は欠陥が多い。 たとえば、運用基準 http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/h261014_siryou20.pdf 1.2 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項 p.1 立派なことが書かれているが、努力目標でしかない。 2.不当な機密指定のチェックをする内閣府独立公文書管理監が、行政組織内におかれるのは「独立性」の面から問題であり、しかもこの管理監が、行政機関の指定した機密項目のチェックに入ろうとしたとき、行政機関の長は自分の判断で拒絶できる:同文書p.31下の方「行政機関の長は、当該特定秘密の提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められないとして(1)イによる求めに応じないときは、その理由を内閣府独立公文書管理監に疎明しなければならない。 」==>すなわち、行政が出さない理由を疎明すればよい。 参考:東京新聞2014/10/7 http://bit.ly/1wsznAe 「何々するよう努めましょう」という、道徳の教科書のような、また「行政機関の権限がやたら大きな法律」は禍根を残す。しかも何が機密が不明のままでは、国民や裁判官は、運用の結果の是非の判断すらできない。
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孫崎享チャンネル
(ID:43050801)
国家安全保障のための一定の機密保持は必要である。これは、憲法上の基本的人権の規定と抵触しないと思う。
問題は、それを規定する法律と運用基準が、官僚による自己都合の拡大解釈や情報公開原則の不当な侵害に繋がらない仕組みがあるかどうか、である。その意味で、この法律・運用基準は欠陥が多い。
たとえば、運用基準
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/h261014_siryou20.pdf
1.2 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項 p.1 立派なことが書かれているが、努力目標でしかない。
2.不当な機密指定のチェックをする内閣府独立公文書管理監が、行政組織内におかれるのは「独立性」の面から問題であり、しかもこの管理監が、行政機関の指定した機密項目のチェックに入ろうとしたとき、行政機関の長は自分の判断で拒絶できる:同文書p.31下の方「行政機関の長は、当該特定秘密の提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められないとして(1)イによる求めに応じないときは、その理由を内閣府独立公文書管理監に疎明しなければならない。 」==>すなわち、行政が出さない理由を疎明すればよい。 参考:東京新聞2014/10/7 http://bit.ly/1wsznAe
「何々するよう努めましょう」という、道徳の教科書のような、また「行政機関の権限がやたら大きな法律」は禍根を残す。しかも何が機密が不明のままでは、国民や裁判官は、運用の結果の是非の判断すらできない。