りゃん のコメント

政治資金規正法三条一項の政治団体は「権利能力なき社団」であると鳩山由紀夫が答えている。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a174201.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b174201.htm

そして、引用した答弁のなかで「権利能力なき社団」の資産は「構成員全員の総有」である。
また、ある不動産の所有者は「当該不動産の取得の経緯、当事者の意思、当該不動産の管理の状況、登記の経緯等の諸般の事情を総合して、個別具体的に判断される」。
これらを鳩山由紀夫が答えている。

秘書寮の土地は、陸山会のものである。
したがって、政治資金規正法上、秘書寮の土地をはじめとした陸山会所有のカネは、小沢のものではなく陸山会の「構成員全員の総有」なのだから、
当然にカネの流れは記載されなければならない。右のポケットから左のポケットにうつしたというリクツはとおらない。

なお、民事訴訟(名誉棄損)で小沢自身が秘書寮の土地は陸山会のものである旨言い訳している。そうであれば「不動産の所有者は「・・・当事者の意思・・・」の点で、やはり秘書寮の土地は小沢のものでなく、陸山会のものなのである。
しかし、民事の場合は、そのように報道することに違法性はないと判断されている。これは、記者が民法や不動産登記法の知識がなかった素人である
ゆえに、マンションが小沢の個人資産と言われても仕方ないとの意見を表明することに違法性はないと判断された事例だったとおもわれる。

たったこれだけのことがいまだに理解できずにいるヒトは、ちょっとかわいそうな感じがする。

なお、取引実務上、登記のときを土地購入費を計上することが普通なのを奇貨として、実際のカネの流れを操作しているのは、
政治家をとりまくカネの流れを正確に申告させるという政治資金規正法の目的からして、強い違法性がある。こんなことが許されれば、
登記を10年先にずらせば、10年後にカネが動いたようにも偽装できることになる。

小沢本人と水谷建設との関係は、結局裁判でも解明されていないが(秘書については認定されている)、目的論的に考えれば、ここが無関係であれば、複雑な資金移動工作をする必要もないはずで、
多くの国民がいまだに何かあったにちがいないとおもっているのも首肯できる。

No.12 6ヶ月前

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