change のコメント

憲法は、日本が他国を侵略することを是認していないように、他国が日本を侵略することも是認していない。

侵略行為が是認されない中で、糾弾・制裁を他国との連帯の中で行うことは、当然の対処であり、憲法・国民が認めているところである。

本質的には、他国を侵略する行為を批判する立場をとりながら、侵略されても反撃行為をしない国家防衛対処に対して国民から「NO」の意思表示が出されたとみるべきである。

国民の意思表示を誤ってみれば、国民の意思から離れていくばかり、国民から見放されていくばかりでしょう。

No.6 28ヶ月前

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