りゃん のコメント

なお、侮辱罪の構成要件は、「人」を「公然と侮辱する」ことであり、「公然と侮辱する」とは、他人を軽蔑するようなことを、不特定多数の人に対して表示することとされます。「不特定多数の人に対して表示」されているのは明らかでしょう。

フレデイ タン さんの見解では、フレデイさんが傷つくかどうかが「他人を軽蔑するようなこと」にあたるかどうかの基準なのでしょう。しかし、実際には「他人を軽蔑するようなこと」とはより客観的な基準で判断されます。

そして、わたしは何度も不快感を公然と示していますから、それでもしつこく「小学生」といってくるのは、より「他人を軽蔑するようなこと」にあたると判断されるとおもいます。

可罰的違法性は低いと思いますので、実際の罰は、ほとんどないとおもいます。しかし、証拠を添えて正式に告訴すれば、当局もなんらかの反応をせざるをえないとおもっています。

No.29 35ヶ月前

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