りゃん のコメント

この条例や条例の立法事実とされるものには、いくつも問題点があり書ききれない。

条例の法的問題点について主要とおもうものを三つ言えば、

1、「日本以外の特定の国や地域の出身者」への言動に限定しているが、日本人への言動を対象にしておらず、法の下の平等違反の疑いがあること。事実上、川崎では対象が在日韓国朝鮮人であり、また、「ヤンキーゴーホーム」などは対象になってないと考えられ、結局あらたな在日特権になっていないかということ。
2、表現規制の基準である「差別的な言動」が「過度の広汎性の法理,明確性の法理」に反して拡大解釈され表現の萎縮効果をもたらすのではないかということ。
3、選挙立候補者の演説等も対象になっているとみられるが、ヘイトスピーチをするために立候補するような例外的な場合は別段論じるとして、まじめな政策、たとえば在日外国人の特別永住許可廃止を訴える政策の際の言動がヘイトスピーチとあつかわれ、選挙の自由を侵害しかねないこと。

いずれも憲法上の重大な問題点であり、今後、具体的な事件がおきたさいに、大きな論争を呼ぶと思われる。

条例そのものではないが、川崎市で「全会一致で可決成立」という点もかなりショッキングである。自民党もふくめ、完全に朝鮮人に取り込まれているとみえるが、それ以上に地方議員のレベルの低さを感じる。

ところで、川崎に朝鮮人が多数住んでいる経緯のひとつには、次のようなものもある。朝鮮人自身の証言である。
「川崎の駅のキング通りは終戦直後は、みんな焼け野原で店は一軒しかなかった。土地は誰のものでもなくて、みんな勝手に自分の土地にした。(略)今ある川崎駅近くの店は、一軒残っていた呉服屋以外、みんな戦後勝手に振り分けた土地」
http://halmoni-haraboji.net/exhibit/report/200608kikigaki/hist007.html
こうやって盗取した優良な土地から、かれらの一部はやがて大きな財産を形成していくのである。その資金の一部は日本の政界工作に使われ、別の一部は北朝鮮の核兵器になった。そういう真実を街頭で訴えても、今後条例違反とレッテルを張られる可能性があるし、そうなると実際に罰金が科されなくとも、相当な表現委縮効果があるだろう。

日本は敗戦の結果、米国に属国化され、ソ連(ロシア)に北方領土をとられたりシベリア抑留を受けたりしただけでなく、韓国北朝鮮にもこうやって侵略されているということである。今回の条例をみれば、侵略はまだ続いているといえよう。こういう中で日本の自主独立をどうやって達成していくかが、われわれの世代の課題である(残念ながら、われわれの世代が死ぬまでに果たせるとはおもえないが)。

No.8 60ヶ月前

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