001058 のコメント

 金銭授受を伴う契約関係書類、それも億単位のものとなれば保存年限が1年未満のものなどあるわけがない。文書を作成した者が意図的に1年未満としたことはあきらかである。文書作成者は文書規定を参照しながら保存年限を決めているが、契約書に関する文書が1年未満など書いてあるわけがない。公務員なら誰でも知っていることである。保存年限が正しく記載されているかどうかは、文書審査係がチェックすることになっているが、軽易な文書は文書作成者が自己判断し、保存年限を決め整理保存している。意図的に軽易な文書としたかどうかは、判断が非常に難しいが、この場合は、明らかに意図的であると言えよう。契約関係書類が、1年未満であることなどあるわけないのであるから。

No.13 91ヶ月前

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