平成26年3月5日
生活の党
代表代行・幹事長 鈴木 克昌
安倍政権は、戦後一貫して「保有しているが行使できない」としてきた集団的自衛権に関する憲法解釈を、いとも簡単に一内閣の権限のみで変更しようとしています。このような政治姿勢は、国家権力を縛るものという憲法の本質である立憲主義を否定し、国会の存在意義を軽視するものであり、到底容認できるのものではありません。
憲法は、国家のあり方や国法秩序の基本を定める最高法規として安定性を求められる性質のものです。そもそも憲法解釈、とりわけ9条の解釈は、戦後から現在までの長年にわたる国会審議において、いわば国会と政府の共同作業によって練り上げられてきたものであって、国会審議を経ることもなく、一内閣が行う閣議決定などによって軽々に変更が許されるものではないのです。
生活の党としては、現行憲法9条が容認している自衛権の行使は、我が国が直接攻撃を受けた場合及び周辺事態法にいう日本の安全が脅かされる場合において同盟国である米国と共同で攻撃に対処するような場合に限られるものと考えます。一方、日本に直接関係のない紛争のために、自衛隊が同盟国の軍事行動に参加するということは、歯止めなき自衛権の拡大につながりかねないものであって、現行憲法9条は全くこれを許していないと考えております。
冒頭述べましたように、憲法は、国家のあり方や国法秩序の基本を定める最高法規でありますから、生活の党は、上で述べたような考え方を十分に踏まえた上で、まずは国会で徹底した議論を行うべきであると考えます。