玉城デニー幹事長代理 衆議院本会議質問(2013年10月25日)
衆議院本会議にて、菅義偉国家安全保障強化担当大臣より安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案の趣旨説明が行われ、生活の党を代表して玉城デニー幹事長代理が質問いたしました。
質疑全文は以下の通りです。
【冒頭挨拶】
生活の党玉城デニーです。
私は生活の党を代表し、ただ今議題となりました法案に対して質問いたします。
質問に入る前に、台風26号により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げ、被害に遭われた方々へお見舞い申し上げます。
現在なおも、連続して台風が襲来するという状況の中、伊豆大島で復旧に全力で取り組んでおられる住民やボランティアの皆様、行政、自衛隊、警察、消防など関係者皆様へ心からの敬意を表します。
私の地元・沖縄でも、お隣の鹿児島・奄美地域でも、毎年のように繰り返される干ばつや台風の直撃による被害は甚大であり、深刻な問題です。
台風への警戒のためにやむなく決行する空と海の便、それらに伴う生活物資の欠乏や燃料等の供給不足、農作物への被害など、生活環境への甚大な影響や地域経済への打撃も計り知れません。
気象情報やインターネット情報などを利用して事前の対策を取り、災害の被害を最小限に食い止める努力にしても、個人や地域行政の力のみではどうしても限界があると言わざるを得ません。
大規模災害に備える管理体制、平時からの地方行政との密な情報連携網、そして、災害からの迅速な復旧へのきめ細かな実働及び制度等の支援体制など、政府には改めて要請させていただきたいと思います。
では、質問に入りますが、これまでの質問と重複する箇所・内容についても是非真摯な答弁をお願いいたします。
【質 疑】
まず本法案の名称がこれまでの「安全保障会議設置法」から「国家安全保障会議設置法」へと変更され、設置既定の第1条では「国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関」から、「我が国の安全保障に関する重要事項を審議する機関」という内容に変わっています。この二つの変更について、政府の見解をお聞かせください。
本法案では、現行法第2条で定めていた内閣総理大臣の諮問等について、従来よりも拡大して審議を行うためとして、これまでのいわゆる「9大臣会合」に加えて、総理・官房長官・外務大臣・防衛大臣からなる「4大臣会合」と、あらかじめ総理大臣により指定された国務大臣による「緊急事態大臣会合」を設置することとしています。この意義についてお聞かせください。
新設する「4大臣会合」が、「平素から機動的・定期的に開催する実質的な審議会であり、かつ、中・長期的な国家安全保障戦略の策定を含め、国家安全保障の基本的な方向性を定めるもの」とされていますが、現行法による「9大臣会合」が、これまでは実質的にその役割を担っていたものと考えられます。
この二つの会合の、それぞれに有する機能的役割についてご説明ください。
また、新設する「4大臣会合」によって頻繁に審議が行われ、国家安全保障の司令塔として機能することを考えてみた場合、従来の「9大臣会合」が有してきた文民統制機能が形骸化してしまうのでないか、という事も考えられます。この点についての見解をお聞かせください。
今回の改正では、「緊急等のやむを得ない場合においては、副大臣に職務代行させることで、柔軟な対応を可能にする」とされています。
現行法による安全保障会議における9大臣会合等においても、迅速に対応するための環境整備等として考えた場合、副大臣等の職務代行を導入することは、法改正などでもって、これまでにも可能であったと思われます。
なぜ、今回の法案でその職務代行の権限を新たに伏すこととなったのか、その意義についてお聞かせください。
本法案では、国家安全保障に関する重要政策に関し、総理を直接補佐する立場で、それぞれの会議に出席し、意見を述べることができる「国家安全保障担当総理補佐官」を常設することとなっています。この安全保障担当総理補佐官については、その役割から、実質上総理の意思等を会議で意見する立場という事になりますと、会合における総理の意思が、今までより強く働いてしまうのではないかという懸念も拭えません。
この専任担当を置くことについての考えをお聞かせください。
最後に、本法案については、新たに設置された特別委員会於いても徹底して審議を行い、その審議経過については、広く国民にお伝えをし、当然のことではありますが国民が、国家安全保障会議の設置意義について、しっかり納得できる議論の成果とすることができなければ、このように大きな改正を行う大義は成り立ちません。
時間をかけて精緻な論議をしっかりと積み重ね、「調和的な平和を希求する」ための外交・安全保障政策に努力されるよう総理に申しあげ、私の質問を終わります。
ニフェーデービタン(ありがとうございました)。
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