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生活の党 規約

2013/01/29 20:00 投稿

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生活の党 規約


 

第1章  総 


 

第1条( 名称 )


本党は、「生活の党」 と称し、東京都に本部を置く。


 

第2条( 目的 )


本党は、「自立と共生」の基本理念、綱領、及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。


 

 

第2章  党員・サポーター


 

第3条 (党員・サポーター


本党の党員・サポーターは、党の基本政策及び政策について賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。


2 党員・サポーターは、いずれかの総支部に所属し、所定の党費を納めなければならない。但し、党費については別の規程で定める。ネットサポーターは党本部で登録することができる。


3 党員のうち、地方自治体議員の入党手続き等については、別の規定で定める。


4 国会議員が入党或いは離党しようとするときは、幹事長に申し出て、幹事会の承認を得ることを必要とする。


 

第4条 (党員・サポーターの権利及び義務)


党員及びサポーターは、党の規約と党の決定を遵守し、党の基本理念及び基本政策の実現に尽力しなければならない。


2 党員は、党の活動、運営及び政策について討議や決定に参加することができる。


3 党員は、各級選挙において党の決定した候補者を支持しなければならない。但し、未成年の党員は選挙運動には参加できない。


4 サポーターは、登録する総支部の定めるところにより、総支部の行事に参画することができる。


5 党員・サポーターは、代表の任期満了に伴う代表選挙が実施される場合には、代表選挙規則の定めに基づき投票権を有する。


 

 

第3章  党 機 関


 

第1節 役員及び執行機関


 

第5条 (代表)


本党に、代表を置く。


2 代表は、党を代表する最高責任者とする。


3 代表は、党の人事権を有する。


4 代表は、大会において選出し、その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。


5 任期満了に伴う代表の選出は、総支部・県連を通じて本部に登録された党員・サポーター、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者、所属国会議員による選挙によって行う。代表選挙における各有権者の投票権の行使の方法については、代表選挙規則において定める。


6 任期途中で代表が欠けた場合、その後任は、幹事会の議を経て、臨時大会または両院議員総会において代表を選出することができる。但し、任期は、前代表の残任期間とする。


7 代表は、必要に応じて代表役員室を置き、役員室の役職者を選任することができる。


 

第6条 (副代表)


本党に、副代表を若干名置くことができる。


2 副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。


3 副代表は、代表が選任し、大会または両院議員総会の承認を得る。


4 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。代表代行は、代表の要請に基づき、代表の職務を代行または補佐する。


 

第7条 (幹事長)


本党に、幹事長を置く。


2 幹事長は、代表を補佐し、党運営を統括する。


3 幹事長は、国会議員の中から代表が選任し、大会または両院議員総会の承認を得る。


4 幹事長は、幹事長代理、副幹事長、その他必要な役職者を選任し、幹事会の承認を得る。


5 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。


 

第8条(幹事)


本党に、幹事を置くことができる。


2 幹事は幹事長を補佐し、各幹事は、国会対策、政調、広報、選挙対策、団体対策、組織、総務、財務等の党運営の実務にあたる。


3 幹事は幹事長が選任し、両院議員総会の承認を得る。


4 幹事は、幹事会の承認のもと、その代理を置くことができる。


 

第9条 (参議院役員)


本党に、参議院議員会長及びその他必要な参議院役員を置く。


2 参議院役員は、参議院内における党の国会活動を遂行する。


3 参議院役員の選任については、別に定めるところによることとし、代表の了承を経たのち、幹事会の承認を得る。


 

第10条 (幹事会)


本党の執行機関として、幹事会を置く。


2 幹事会は、代表、副代表、幹事長、幹事をもって構成する。


3 幹事会は代表が主宰し、その要請または委任に基づき幹事長が運営する。


4 幹事会は、党の運営及び活動にあたるとともに、党務の執行に関する事項を決定する。


 

第2節 大 会


 

第11条 (役割)


大会は党の最高議決機関であり、党全体がその決定を遵守しなければならない。


2 大会は、年間の活動報告・活動計画、予算・決算、規約の改正、役員人事、その他重要事項を審議し、決定する。


3 大会の議案及び運営等に関し必要な事項は、幹事会において決定する。


 

第12条 (構成)


大会は、所属国会議員及び幹事会で定めた者をもって構成する。


 

第13条 (定期大会及び臨時大会の招集)


定期大会は年1回、幹事会の議を経て代表が招集する。また代表は、必要に応じて臨時大会を招集することができる。


2 代表は、両院議員総会が議決によって要請した場合は、早期に臨時大会を招集しなければならない。


 

第14条 (開催要件及び議決要件)


大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。


 

第3節 両院議員総会


 

第15条 (役割)


大会に次ぐ党の議決機関を両院議員総会とし、党務、政策及び国会運営に関し、特に重要な事項について協議決定する。


2 特に緊急を要する重要事項については、両院議員総会の議決をもって大会の議決に代えることができる。


3 大会の議決に代えた両院議員総会の議決は、次期の大会に報告し、承認を受けなければならない。


 

第16条 (構成)


両院議員総会は、党所属国会議員をもって構成する。


2 両院議員総会は、両院議員会長が議長を務める。


3 両院議員会長は、両院議員総会で選出する。


 

第17条 (両院議員総会の招集)


両院議員総会は、代表若しくは幹事会の要請により両院議員会長が招集する。


2 両院議員会長は、両院議員の3分の1以上の要請があった場合は、10日以内に両院議員総会を招集しなければならない。


 

第18条 (開催要件及び議決要件)


両院議員総会は、両院議員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。その議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


2 両院議員総会において大会に代わる議事を行う場合は、両院議員の3分の2以上の出席がなければ、審議決定することができない。


 

 

第4章  党 組 織


 

第1節 党本部


 

第19条 (役割)


党本部は、衆議院小選挙区総支部、衆議院比例区総支部、参議院選挙区総支部、参議院比例区総支部、都道府県総支部連合会を統括する。


 

第20条 (候補者の選定手続き及び決定機関)


衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の候補者の公認、推薦等は、幹事長の発議に基づき幹事会で決定する。


2 都道府県知事、政令指定都市の市長の候補者の公認、推薦等は、幹事長の発議に基づき幹事会で決定する。


3 幹事長は、幹事会の承認に基づき、その他の公職の候補者の公認、推薦権の一部を県連に委任することができる。


4 幹事会は、公職の候補者の公認、推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。


 

第2節 都道府県総支部連合会


 

第21条 (設置)


各都道府県に、都道府県総支部連合会(以下、「県連」という)を置く。


2 幹事長は、特に必要と判断する場合は、幹事会の承認に基づき、県連の廃止に必要な措置を講ずることができる。


 

第22条 (役割)


県連は当該県連内の党組織の連携・協力を密にして、党の基本理念及び基本政策を普及し、党勢の拡大を図る。


2 県連は、党が公認、推薦等を決定した各級選挙の候補者の当選を図るため、適切な選挙体制を整える。


3 県連は、衆参両院議員、都道府県知事及び政令指定都市の市長の選挙に係る候補者の公認、推薦等の申請を党本部に行うことができる。


4 県連は、第20条第3項の決定を受けて、都道府県議選、市町村長選(政令指定都市の市長選を除く)、市町村議選等の公認、推薦等の決定を行う。


 

第23条 (組織及び運営)


県連は、規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。


2 県連の役員は、当該県連の規約に基づいて選出する。


 

第3節 総支部


 

第2 (設置及び総支部長


本党に、次の総支部を置く。


(1)衆議院の小選挙区選出の国会議員及び公認候補予定者が組織する小選挙区単位の衆議院小選挙区総支部


(2)衆議院の比例区選出の国会議員及び公認候補予定者が組織する比例区単位の衆議院比例区総支部


(3)参議院の選挙区選出の国会議員及び公認候補予定者が組織する都道府県単位の参議院選挙区総支部


(4)参議院の比例区選出の国会議員及び公認候補予定者が組織する参議院比例区総支部


2 総支部長は、原則として党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。


3 幹事長は、特に必要と判断する場合は、幹事会の承認に基づき、衆議院小選挙区を活動拠点とする暫定的な総支部を置くことができる。但し、暫定的な総支部の総支部長に対しては、次期選挙における公認を約束するものではない。


4 幹事長は、特に必要と判断する場合は、幹事会の承認に基づき、総支部長等の解任及び総支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。


 

第25条 (構成及び役割)


総支部は、総支部所属の党員・サポーターをもって構成する。


2 総支部の役割は、次のとおりとする。


(1)諸々の活動を通じて、党の基本理念及び基本政策を普及し、党員・サポーターを始め支持基盤の拡大を図る。


(2)党が公認、推薦等を決定した各級選挙の候補者の当選を図り、党基盤の強化を図る。


(3)衆議院小選挙区総支部は、当該総支部内の各級選挙において、公認、推薦等の申請を行うことができる。


 

第26条 (組織及び運営)


総支部は、規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。


 

第4節 ブロック協議会


 

第27条 (ブロック協議会)


本党に、衆議院比例区をもとにしたブロック協議会を置くことができる。


 

 

第5章  倫 理


 

第28条 (倫理の遵守)


党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約、党の諸規程及び党の決定に違反する行為を行ってはならない。


2 党員が前項に違反した場合、国会議員または国政選挙の候補予定者である党員の場合は幹事会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、当該党員の行為について十分な調査に基づき処置するものとする。


3 党員たる国会議員の国会における各種採決においては「自立と共生」の基本理念に基づく各自の信義にその判断を委ねるものであり、党議拘束はこれをかけない。


 

第29条 (倫理規約)


倫理規約は、前条の規定に基づき、別に定めることとする。


 

 

第6章  会計及び予算等


 

第1節 会計及び予算


 

第30条 (党財政)


本党の経費は、党費、個人献金・インターネット献金等の献金、事業収入、政党交付金、その他の収入をもって充てる。


 

第31条(予算)


本党の会計年度は、毎年11日から1231日までとし、幹事長は、幹事会の承認に基づき毎年度の予算を編成し、大会の承認を得なければならない。


 


第32条(決算)


幹事長は、幹事会の承認に基づき会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査の承認を得た上で大会の承認を得なければならない。


 

第2節 会計監査


 

第33条 (会計監査)


本党に、会計監査人を置き、党の経理を監査する。


2 会計監査は、幹事長が選任し、両院議員総会の承認を得る。


 

 

第7章  補 足


 

第34条 (規約に係る疑義)


本規約に規定されていない事項または本規約の解釈、運用等に係る疑義については、幹事会が決定する。


 

第35条 (改正規約の発行)


本規約は、決定と同時に発行する。


 

 

暫定規約 平成241127


改  正 平成241213日 所在地異動に伴う改正


改  正 平成241224日 両院議員総会改正


改  正 平成241227日 両院議員総会改正


改  正 平成251252013年度定期大会改正


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