みやび のコメント

内閣府のPDFを抜いて見ますね。
■「平和安全法制」の主要事項

●在外邦人等輸送(現行)【自衛隊法】
 ・在外邦人等の保護措置(新設)

●自衛隊の武器等防護(現行)【自衛隊法】
 ・米軍等の部隊の武器等防護(新設)

●平時における米軍に対する物品役の提供【自衛隊法】(拡充)
 ・駐留軍施設等の警護を行う場合等提供可能な場面を拡充(米国)

●国際的な平和協力活動【国際平和協力法】国連PKO等(拡充)
 ・いわゆる安全確保などの業務拡充
 ・必要な場合の武器使用権限の拡充
 (非国連統括型の国際的な平和協力活動。新設)

●重要影響事態における後方支援活動等の実施(拡充)
【重要影響事態安全確保法】(周辺事態安全確保法改正)
 ・改正の趣旨を明確化(目的規定改正)
 ・米軍以外の外国軍隊等支援の実施
 ・支援メニューの拡大

●船舶検査活動(拡充)【船舶検査活動法】
 ・国際社会の平和と安全のための活動を実施可能に

●国際平和共同対処事態における協力支援活動等の実施(新設)
 【国際平和支援法(新法)】

●武力攻撃事態等への対処【事態対処法制】「存立危機事態」への対処(新設)
 ・「新三要件」の下で、「武力の行使」を可能に

「新三要件」
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は
   我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
  これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び
  幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために
  他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

●国家安全保障会議の審議事項の整理【国家安全保障会議設置法】
(注)離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、
  近傍に警察力が存在しない等の場合の
  治安出動や海上における警備行動の発令手続の
  迅速化は閣議決定により対応(法整備なし。)

No.184 105ヶ月前

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