遠足のバナナ問題から考える、法解釈とその種類【後編】:倫獄
バナナはおやつに入りますか?
こんにちは、倫獄です。
引き続き、法律の解釈、その種類の話をしていきましょう。
前回は「おやつは300円までだけど、バナナはおやつに入りますか?」という、定番の問いかけを発端として、法律の解釈の話を掘り下げてきました。
社会的影響力、拘束力のある「有権解釈」の話。
そして、法律の文言を見ての「文理解釈」「目的論的解釈」。
さらには実際の解釈のお作法として「反対解釈」「縮小解釈」の話をした訳ですが、これらの詳細は前回をお読みいただくとして。
今回は縮小解釈における例として、憲法9条の話から参りましょう。
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コメント
コメントを書く(ID:128245867)
復活おめでとうございます。
解釈って興味深いですね。
個人的には、バナナはおやつに含まれないかなぁ。基本おやつやお菓子禁止を謳ってるはずの学校でも、学校提供の給食とかで果物等は出てたし、学校が普段昼食として許容している範囲でもあるからおやつじゃなくて弁当のデザートでカウントして良い気がする。
まぁ、私の学校はお菓子の値段が自由だったからこの質問あんま気にしたことなかったけど。
(ID:122420690)
かこつです。とても面白い記事でした。
無知ながら解釈を考えてみましたが、おやつには入らないんじゃないでしょうか。果物はお弁当箱に入っても違和感ないと思ったので!
今度妹が遠足に行くそうなので話題の一つにさせていただきます!
(ID:96598574)
資格取得のために法律の勉強を始めた自分にとってはめちゃくちゃ嬉しい記事です!
面白いし勉強になるし最高すぎる…