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条文と併せて読む、機能性表示食品のカラクリ【前編】:倫獄

2024/05/04 05:00 投稿

コメント:2

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  • 倫獄
食品と薬の線引きの話をしましょう
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こんにちは、倫獄です。
機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)、最近よく耳にしますよね。
企業の不祥事をきっかけに、ネガティブな文脈で語られることも多くなってきました。

食品と薬機法の関係と、特保・機能性表示食品という例外について確認しておきましょう。

◆◇◆まずは食品の定義を確認◆◇◆



人が口にするものは、まず食品衛生法が問題となります。
食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする法律です。

食品衛生法第四条
この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。

ここから分かるように、人の口に入れるもの(飲食物)は原則として食品にあたります。
例外的に、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は飲食物であっても食品ではないとされていますね。

じゃあ、機能性表示食品や特保は、どういう扱いなのでしょうか。
「食品」と付いているので食品なのか。でも体に良いって言ってるし。

例外たる「医薬品」の類は、いったいどういう定義なんでしょうか?

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コメント

ブロマガ更新ありがとうございます!ラストの青字にふふっとなってしまいました(笑)
後編も楽しみにしております!

No.1 3週間前

名前はよく聞くけど、具体的にどう違うか?までは追えていませんでした。ありがとうございます。後編楽しみですw

No.2 3週間前
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