後編である今回は、有害図書にまつわる判例に触れつつ、問題視された鳥取県の有害図書問題について触れていきます。
ゼロから学ぶ有害図書問題・後編:倫獄
「有害図書問題」後編、いよいよ「鳥取県のやらかし」に触れていきます。
皆さんこんにちは、薬理凶室法務部の倫獄です。
前編では問題の前提である「有害図書とは何か」、そして「表現の自由」「検閲の禁止」について解説しました。
後編である今回は、有害図書にまつわる判例に触れつつ、問題視された鳥取県の有害図書問題について触れていきます。
後編である今回は、有害図書にまつわる判例に触れつつ、問題視された鳥取県の有害図書問題について触れていきます。
長くなるのでご挨拶はこの辺にして、早速本題に移りましょう。
さて、鳥取県が云々を前に、実は有害図書指定の前提となる「青少年保護育成条例」そのものの合憲性を真っ正面から争った憲法判例が存在します。
それが「岐阜県青少年保護育成条例事件」です。平成元年とだいぶ昔の判例ですが、今なお有効な最高裁判所の判断ですので、その概要をまずは見ていきましょう。
まず問題視されたのが、全国各地で件の条例が制定されたのち、1970年代に入って全国的に広がった(今では絶滅の危機に瀕している)「エロ本自販機」です。
これによって、有害図書販売の規制に自販機を盛り込んだ条例または改正が全国的に行われ、規制が強化されることになりました。
とはいえ業者側も黙っている訳はなく「一夜本」というものが流通。これは、有害図書に指定された場合、表紙だけを一夜にして差し替え、別の本扱いでごく短期間に再販売されるというものでした。
当時の有害図書指定は、審議会の諮問を要する個別指定の方式しかなかったため、一夜本には対応ができなかったのです。まさに規制のいたちごっこ。
この一夜本に対応するため「包括指定」の仕組みを全国に先駆けて取り入れたのが岐阜県です。そしてこれが、憲法二十一条違反なのではないかと争われたのが「岐阜県青少年保護育成条例事件」です。
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コメント
コメントを書く(ID:119965108)
前編含め熟読させて頂きました。有害図書については全く興味がなく、知らなかったのですが、一連の流れが詳しく説明されてて私でも理解出来ました!
そもそもこの規制自体はきちんとした線引きがあるものなんですね、、!となるとやはり、ネット書店での購入も制限されてしまったことが問題なんですね(もちろんそもそもの有害図書指定もですが、、、)
とてもわかりやすかったです!
(ID:124921518)
何となくで有害図書に指定できてしまって、しかもそれが全国のネット書店にも影響が及んでしまうのはバランスが傾いてしまうし、おかしいですよね…
とても勉強になりました!
ふわっと知っている程度だったけれど詳細を理解出来たので改めて自分でも調べたり、考えたりしようと思います。
有害図書について何も知らない自分でも分かりやすく、読みやすかったです!
(ID:35452979)
投稿ありがとうございます。
有害図書指定されたというのは動画で知ってはいましたがどういうものが指定され、なぜア理科は販売規制されてしまったのかということを知ることができました。
とはいえ、納得できませんね...
個人的にはエロ本自販機を使ったことも見たこともない世代なので復活してほしいな...
今なら合法で買えるし...