「わが軍」発言について前回私なりの見解を記しましたところ、いくつかのコメントを頂戴致しました。
現行の日本国憲法起草者たちは、憲法第9条第1項で
「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。」
とすることにより、法的に日本が戦争を出来ないことを定め、さらに同第2項で
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」
とすることによって、能力的にも日本が戦争を出来ないことを定めた、というのが憲法学会の通説となっており、我々もそのように教わってきました。
これは恐らく国連憲章によって禁ぜられた「戦争」(侵略戦争)のみならず、自衛権の行使をも否定する趣旨であり、憲法前文の
「…日本国民は平和を愛好する諸国民の公正と
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