めそ のコメント

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07071010/003.htm
タイチョーの言い分の通りなら、

>(著作権等)の侵害について刑事責任を追及するかどうかは被害者である権利者の判断に委ねることが適当であり、
>被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が主体的に処罰を行うことが不適切

なので、犯罪者呼ばわりしてる人は皆、名誉棄損罪でしょっぴかれても文句言えないね。

No.957 122ヶ月前

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