kafka... のコメント

>>900
貴方の意見には大方同意見でいて見たきたけれど

>わかんねぇな。許可がなけりゃどっちも著作権法違反だ。
>著作権違反はどうでもよくって、割れはよくないって…どういうことだってばよ・・・

これは本気で言っていますか、冗談ですか。冗談のつもりなら私にユーモアを咀嚼する力がなくってごめんなさい。
複製権違反、至不正アップロード、至違法ダウンロードと、上映権違反の差異は法律のもとで明文化されています。
著作者の権利を侵害すると著作者が判断する場合は親告罪で告訴されますが、彼らが上映の権利を侵害した動画の数々は
著作物としての価値が生々しい作品ではなく、現在企業側がPRに注力している作品や販売終了されている作品が割合を占めます。
これは企業側及び著作者が白羽の矢を立てることはまずないだろうという慣例を根拠と呼ぶには弱いでしょうか。
一方で、今回の件である複製権違反は明確に著作物を侵害しており、親告がなされた場合は罰金刑に附されるものです。
親告がなされるかどうか、彼らと権利者の間で本当に話し合いがあったのかどうかは今後の争点になりますが、それは兎角……
現在の著作物の電子化に対応しきれていない古い法律をもっては、十分な議論をなすべきであって
それを踏まえてもやがては、違法なアップロード及びダウンロードは窃盗罪に近い罪質に
上映権の侵害は従来通りに親告罪である著作権法違反になるべきで性格が異なることは承知していますか。
以上の二点から、私は彼らが侵害している“二種類の侵害”を同列で語るべきではないと考えます。

No.909 124ヶ月前

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