メガネs のコメント

>>434
類似問題ってなんでしょうね・・・?確かに「賠償請求」は民事訴訟関係になるので過去ある程度の公判記録は残るので悪魔の証明に近いですが、請求されないだろうと見ることは出来ます。
しかし、現実は違っていて「和解」などに持ち込むと公判記録は残りません。さらに、和解の条件に和解内容の秘匿が含まれることがほとんどなので、余程優秀な探偵業でも営んでいない限り顛末を知る術はありません。
「仮定」としては、一個人に対する訴訟は「既に生じたイメージダウン」「見せしめ」以外は企業にとってコスト(訴訟を行うというイメージダウンも含む)と見合わない限りやらないとしか言いようがないと思います。そのコストの天秤の判断はAdobe社のみぞ知るので仮定にすらなりませんがね。

No.450 124ヶ月前

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