satoshi のコメント

素朴な疑問なのですが、官僚の報告義務には処罰規定はないのですか?都合の悪い報告を隠蔽した者に対し後からその事実が明るみになることは多数あると思いますが、その隠蔽したことへの処罰はどのようになっているのでしょうか。所管大臣に知らされず、後から事実が判明するにあたり、責任の所在はいかがなのでしょうか。大臣の責任追及はよく聞かれるところですが、元となった官僚の責任の在り方というものに疑問があり、質問させていただきました。

No.3 141ヶ月前

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