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ありがとうございます。
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先日、 千葉大生 萩野友花里さん殺害事件での
判決について、 私が書いたアメブロ 「東京高裁の 判決を
みんなで 糾弾しましょう!」に 皆さまから たくさんの コメントを
いただきました。 ありがとうございます。
「裁判員裁判」は 「国民の声」である 〝死刑判決〟が
第2審で破棄され、 〝無期懲役〟に覆されたのは
全国で2例目でしたが、 なんと同じ 村瀬均裁判長でした。
コメントの中でも 最も たくさんのご意見があったのは
〝死刑か 無期懲役〟の判決の 基準を 決して
殺された人の数ではなく、 どのような 残虐な 殺され方を
されたのかが 問題であるということでした。
何度も言いますが 「裁判員裁判」は 「国民の声」です。
多くの方々が 〝死刑判決〟が妥当だと 叫ばれています。
他の ご意見も 少し ご紹介しましょう。
・凶悪で 鬼畜なことをした 犯人は 死刑以外 ありえない。
・司法は 「一般の人の感覚を 司法に」と言って 始めた制度である。
・死刑反対の 思想があるからといって 公的職務において
偏った価値観の 裁判官による 国家・国民への
背任行為を 見過ごしては 民主主義の 法治国家として
自尊心は持てないように思う。
・強盗、 強姦、 放火・・・凶悪過ぎる 犯罪である。
・日本国内の 前例のみとらわれず、国際的な 水準の刑罰を
適用すべきである。
・裁判員制度を 形骸化させてしまうような この判決には
がっかりする。
・民意を 黙殺し、 お上が こんな価値観で 判決されるのでは
被害者が 減るはずない。
裁判員裁判とは、 目を覆いたくなるような 写真であったり
聴きたくない 冷酷無残な 犯行状況を 選ばれた
一般の 一国民が 見せられたり 聴かされたりして
自分なりに 考えに考え抜いて 答えを 出すのです。
その答えをもとに 裁判長が 判決を言い渡すのが
裁判員裁判の 本来の姿ではないでしょうか!?
死刑反対の思想の 持ち主である 村瀬裁判長の
国民の声を無視した 判決は どう考えても
国民をバカにしているとしか 思えません。
国民の声を 聴かず、 自分の思想を 押し通す判決を
下していいものでしょうか!?
判例など 自分で 作ればいいのです。
過去の判例などにのみ 捉われる必要は ないのです。
〝死刑〟の次に 重い刑罰は 〝無期懲役〟です。
日本には 外国のように〝 終身刑〟というのは ありません。
この 竪山辰美被告は 初犯ではありません。
過去に 強盗、強姦など 卑劣な犯罪を 犯している 前科者です
日本の 〝無期懲役刑〟とは 刑期の定めがない 刑のことで
法律的には 「改悛の状」がある時、 10年を経過した後
「仮釈放」が 許される可能性が あるのです。
竪山被告が 出所するなんて 考えただけでも 恐ろしいです。
そして、 とんでもないことだと思います。
出所して 3ヶ月も 経っていないうち しでかした
強盗、 強姦、 殺人、 放火事件です。
コメントの中に 裁判長の判決に対して
監査する機関を 設けて その報告結果を 国民に公示すべき、
などいう ご意見もありました。
過去に 犯した 凶悪犯罪の出所後、 すぐの犯罪を犯してると
いうことは 全 く 〝更生の余地がない〟ということであり
その時の 刑罰も 非常に 軽かったのでは?と
考えざるを得ません。
今月5日に 京都府綾部市で 自分の2歳になる息子の
足首を切断し 、河原に 何度も たたきつけて殺した事件が
ありました。
恐ろしい 鬼畜とも 劣らぬ 殺人です!
殺人事件の容疑者として 逮捕された男は
意味不明のことを 言ったため、 責任能力が
あるか ないかを 現在 調べているところだそうですが、
我が子を こんな むごい やり方で 殺した父親に
責任能力を問い、 刑罰処分を 考えるなんて
必要ないと 思います。
精神異常者であろうが なかろうが 犯した罪に
変りはありません。
罪は 罪です。
日本の 判決は 軽すぎます。
裁判官/長は プロの立場で 「 量刑 」を 相場で
判断してしまうことは どうかと思います。
裁判員裁判は 民意を 反映させようとした 制度なので
一審の 判決を 尊重すべきです!
このプロの 人達が 簡単に覆してしまうのは
アンバランスであり、 片手落ちだと思います。
仮に 裁判員の方たちが 事実の 認定に 明かな誤りが
あったなら 別ですが、 そうでない限り それに 簡単に
覆すのはおかしい。
いずれにせよ、 二審も 「裁判員制度」にすることを
検討すべきです。
アメリカでは 残虐な殺人を 犯した子供さえ
大人の刑法で 裁かれます。
日本の少年法も 改正されるべきです。
そうでなければ 残酷 無残な 重大な罪を
犯した者に対して、 厳罰な処分を 下さなければ
この先、 平気で 罪を犯す人が 絶えないでしょう。
コメントの中に はっきりとした ご意見がありました。
・事件の 残虐性と、 反省や 謝罪をしていない事を
無視して、 前例に倣って 下した 東京高裁の判決は
憲法76条3項に 書かれている、
「 憲法と 法律と 良心に従って 裁判を行う ( 判決を下す )」に
違反している。
皆さま、 どう思われますか?
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私も今日この記事を目にしました。
前例を判断基準に判決を出しているだけで、非常に機械的な印象を受けました。
事件の内容について精査して判決とはとても思えません。
村瀬裁判長ご自身も前例にならってとおっしゃってますしね。
再犯で、強盗、放火、殺人という凶悪事件であり、且つ前回の服役後3か月以内という反省の無さ。
これだけ材料が揃っているにも関わらず、また「無期懲役」という実質10年ちょっとの服役という判断はとても理解できるものではありません。(まして我々の血税で衣食住を賄う訳ですし)
少年法と死刑制度も含めて、現在の司法制度の見直しを強く希望します。