>>234 自分の子供が殺されたら、許せるわけがないでしょう。 ただ、被害者感情と法律は別物です。被害者感情が全てではありません。むしろ「もし自分の子供が~」なんて「自分でなくて良かった」という感情に過ぎないのでしません。ただ被害者遺族も加害者も適切な手続きを受ける権利を有しているということです。 >>228 私が言っているのは、人を殺したことは被害者やその家族の人生をも奪い(子供を邪魔者扱いする親もいますが)非常に重たい罪であることを「正しく認識していない」少年に対して、「自主的に正しく罪を認識させる」理念をもった教育が必要であるということです。 それに、少年法が犯罪者を守っているといいますが、少年法は「少年の健全な育成を妨げるおそれがあるため」(おそらくで申し訳ないですが)個人情報の保護等がなされています。そもそも基本的人権の中にプライバシー権が組み込まれていますし、憲法第37条一項には「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と適正手続の権利が設けられています。基本的人権の尊重は、いくら犯罪を犯したといえどもないがしろに出来るものではありません。こどもの権利条約もありますし、少年法が悪の権化のようにおっしゃる方が多いですが、少年法だけの問題ではありません。むしろ少年法の厳罰化に向ける日本の動きは国連に勧告を受けたほどです。インターネットに載ってます。 私は何も子供に責任はないとかそう言っているのではなく、厳罰化を進めるだけでは誰の益にもならないということです。社会的受け皿を整備しなくては、少年の社会復帰ができず、再犯を促進させてしまうので、厳罰化をすることは望ましくないと思っているだけです。 人が変わるかどうかなんて、誰にも分かりません。
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>>234
自分の子供が殺されたら、許せるわけがないでしょう。
ただ、被害者感情と法律は別物です。被害者感情が全てではありません。むしろ「もし自分の子供が~」なんて「自分でなくて良かった」という感情に過ぎないのでしません。ただ被害者遺族も加害者も適切な手続きを受ける権利を有しているということです。
>>228
私が言っているのは、人を殺したことは被害者やその家族の人生をも奪い(子供を邪魔者扱いする親もいますが)非常に重たい罪であることを「正しく認識していない」少年に対して、「自主的に正しく罪を認識させる」理念をもった教育が必要であるということです。
それに、少年法が犯罪者を守っているといいますが、少年法は「少年の健全な育成を妨げるおそれがあるため」(おそらくで申し訳ないですが)個人情報の保護等がなされています。そもそも基本的人権の中にプライバシー権が組み込まれていますし、憲法第37条一項には「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と適正手続の権利が設けられています。基本的人権の尊重は、いくら犯罪を犯したといえどもないがしろに出来るものではありません。こどもの権利条約もありますし、少年法が悪の権化のようにおっしゃる方が多いですが、少年法だけの問題ではありません。むしろ少年法の厳罰化に向ける日本の動きは国連に勧告を受けたほどです。インターネットに載ってます。
私は何も子供に責任はないとかそう言っているのではなく、厳罰化を進めるだけでは誰の益にもならないということです。社会的受け皿を整備しなくては、少年の社会復帰ができず、再犯を促進させてしまうので、厳罰化をすることは望ましくないと思っているだけです。
人が変わるかどうかなんて、誰にも分かりません。