みかん@最初 のコメント

初めてコメントさせていただきます。
私も夫人の意見に賛成です。

少年法の適応のあるかと思いますが
れっきとした犯罪なのでいらないと思います。

未成年で仮に婚姻した場合
少年法は適応されず
いち成人としてみなされ
この時点で法が適応されますので
それと同じ考えでよいのではないかと
自分は思います。

なので上記の理由で
夫人のおっしゃる通り
少年A、Bとはせず
実名でいいと私は思います。

長々失礼します。

No.203 139ヶ月前

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