初めてコメントさせていただきます。 私も夫人の意見に賛成です。 少年法の適応のあるかと思いますが れっきとした犯罪なのでいらないと思います。 未成年で仮に婚姻した場合 少年法は適応されず いち成人としてみなされ この時点で法が適応されますので それと同じ考えでよいのではないかと 自分は思います。 なので上記の理由で 夫人のおっしゃる通り 少年A、Bとはせず 実名でいいと私は思います。 長々失礼します。
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デヴィ夫人チャンネル
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初めてコメントさせていただきます。
私も夫人の意見に賛成です。
少年法の適応のあるかと思いますが
れっきとした犯罪なのでいらないと思います。
未成年で仮に婚姻した場合
少年法は適応されず
いち成人としてみなされ
この時点で法が適応されますので
それと同じ考えでよいのではないかと
自分は思います。
なので上記の理由で
夫人のおっしゃる通り
少年A、Bとはせず
実名でいいと私は思います。
長々失礼します。