みかん@最初 のコメント

初めてコメントさせていただきます。
私も夫人の意見に賛成です。

少年法の適応のあるかと思いますが
れっきとした犯罪なのでいらないと思います。

未成年で仮に婚姻した場合
少年法は適応されず
いち成人としてみなされ
この時点で法が適応されますので
それと同じ考えでよいのではないかと
自分は思います。

なので上記の理由で
夫人のおっしゃる通り
少年A、Bとはせず
実名でいいと私は思います。

長々失礼します。

No.203 138ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

デヴィ夫人チャンネル

デヴィ夫人チャンネル

月額
¥330  (税込)
このチャンネルの詳細