ゲスト のコメント

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は
提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該
金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超
えてはならない。

No.1 77ヶ月前

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