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高森ウィンドウズ#338
「天皇のご意思と国政権能」
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今回の譲位の法整備をめぐる
議論で最も気になったのは、
憲法4条にある、
天皇は国政権能を有しない
とする規定の拡大解釈のひどさだ。

中には、昨年8月8日のお言葉自体が
国政権能にあたり、憲法に
抵触するという意見すらあった。

これでは、天皇の意思の表明は
一切認めないことになってしまう。
これがいかにありえない
暴論であるかを、端的に解説する!