今年の夏は6月14日告示・21日投開票の東京都議会議員選挙、7月4日公示・21日投開票予定の第23回参議院議員通常選挙と大型選挙が相次いで実施されます。特に、7月の参議院選挙ではこれまで禁止されていた選挙期間中のウェブサイト更新などインターネットを使用した選挙活動が始まることで注目を集めていますが“ネット選挙解禁”と言っても解禁されるのは“選挙活動”であって、自宅や外出先でPCやスマートフォンから投票ができるようになるわけではありません。
●『インターネット選挙』解禁後も『インターネット投票』はできない
6月23日投開票の東京都議選ではまだ対象となりませんが、7月の参議院選挙は“ネット選挙解禁”が公示前から大々的にアピールされています。
「ネット選挙解禁」と言うフレーズから「自宅でも外出先でもインターネットから選挙の投票ができるようになる」というイメージが連想されるためか、各地の選挙管理委員会でも「PCやスマートフォンで投票する方法」の問い合わせが相次いでいるそうです。しかし、実際には「投票もネットでできるようになる」と言うのは完全な誤解であり、ネット上での選挙活動は可能になっても投票は従来通りのアナログな方式で実施されます。
選挙当日に用事がある場合は「ネットがあるからいいや」と考えずに、投票所まで行けない人のために用意されている期日前投票や不在者投票の制度をを活用するようにしましょう。
●投票当日に予定がある場合は期日前投票
期日前投票は選挙が告示(地方選挙・国政の補欠選挙)・公示(衆議院総選挙と参議院通常選挙)された翌日から正規の投票日の前日まで実施されます。
必要なものは市・区役所または町村役場から送られて来る投票所の入場券のみ。印鑑や身分証明書は必要ありません。投票できる場所は市・区役所または町村役場、自治体によっては支所・出張所・サービスセンターにも期日前投票所が設置されます。投票時間は東京都の場合、原則として朝8時30分から夜20時までですが自治体によって違いがあるので、場所や時間などの詳細は必ず入場券と一緒に送られて来る案内やお住まいの市区町村選挙管理委員会のサイトを確認してください。
投票所では入場券を確認された後に「宣誓書」を渡されるので住所・氏名と正規の投票日に投票所へ行けない理由(仕事・レジャーなど)を記入して立会人に手渡し、投票用紙に支持する候補者の名前を書いて投票箱へ入れれば手続き完了です。
●下宿などで住民票を異動していない場合は不在者投票
実家を離れて下宿している大学生や短期間の転勤で選挙期間中に家へ帰らない社会人など、前住所から住民票を異動していない人や引っ越し(同じ市区町村内での引っ越しは除く)から3か月以内の人の場合は、不在者投票制度が利用できます。
不在者投票を希望する人は投票したい選挙が告示・公示された当日に住民票がある、または引っ越して3か月以内の前居住地である自治体の選挙管理委員会のサイトにある『不在者投票宣誓書兼請求書』を印刷して必要事項を記入し、以下の事項を記入した別紙を同封して選挙管理委員会へ郵送します。
1. 現住所2. 住民票のある、または3か月以内に住んでいた前住所
3. 氏名(要フリガナ)
4. 生年月日
5. 連絡先電話番号
6. 不在者投票の理由(出張、旅行、転居など)
7. 不在者投票用紙送付希望(例「平成25年○月×日執行の△△選挙の投票用紙等を請求します。」)
書類が受理されると選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(内・外の二重構造になっています)・不在者投票証明書の3点がセットで送られて来ます。ただし、投票用紙が送られて来てもその場で記入・返送してはいけません。必ず、送られて来た3点セットを持って現住所のある市・区役所または町村役場の選挙管理委員委員会に行ってください。そこで選挙管理者の立ち合いを受けて投票用紙に支持する候補者の名前を記入し、投票用封筒の内封筒に入れて封をした後、外封筒に署名して選挙管理者に預けます(自分でポストに入れた場合は無効票扱いになってしまいます)。
不在者投票で特に注意すべき点は、手続きが全て郵送で行われるため投票日までの日数に余裕を見て前日までに全ての手続きが完了するようにしなければなりません。
●東京都議選の期日前投票は低調な出足
東京都選挙管理委員会が17日に発表した東京都議選の15・16日の期日前投票利用者数合計は12万7889人と、2009年の前回選挙に比べて-15ポイントと大幅な下落傾向となっており、新聞・通信各社の世論調査でも最終投票率は前回の54.49%を大きく下回るのではないかと予測されています。
今の政治状況に満足しているかいないかは人それぞれでも、一般市民が政治に参加する数少ない機会である選挙が開かれるのにみすみす棄権を選ぶのは後々で後悔することにつながりかねません。政治に参加する意思を込めた貴重な1票を投じるためにも、期日前投票や不在者投票制度を活用しましょう。
画像:投票制度の解説ページ(総務省)
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