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>>No.5
警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれのある狂犬、奔馬の類等の出現等危険な事態がある場合において、特に急を要する場合、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じることができるものと規定されている

とある。今回、警官は発砲に向けた避難誘導の最中であり、明示的な発砲許可は出していなかった。市も駆除は依頼したが、違法な発砲まで包括的に許可したとは考えづらい。

このような住宅集合地域での発砲は跳弾等で市民を巻き込む恐れが高いことから本来は鳥獣保護法違反となるが、市民のためであるから皆目を瞑ってきた。ところが今回、跳弾が他のハンターに当たったとか当たってないとかで軽くトラブルとなり、公安委員会も無視できなくなり、書類送検に至った。

ってのが転がってた。実弾と麻酔銃の2種類持ってないと、住宅街での活動はできないね

No.6 53ヶ月前

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