ルミナス のコメント

購入に対して抽選会で商品券が当たるって言っておいて
実際は、その抽選自体が実質的に行えないってのは
客呼びの宣伝に対して、それが誇大だったことになる

景品表示法か何かに該当しちゃうと思うけどね?

No.10 83ヶ月前

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