hikkoshigyosya_black_01.jpg労働基準法第十六条では、使用者(雇用側)が違約金や損害賠償額を予定する契約をしてはならないという「賠償予定の禁止」が定められていますが、必ずしも守られていない実態もある模様。引っ越し業者で勤めていたことがあるという『Twitter』ユーザーが給与明細の画...続きを読む
RSS情報:http://getnews.jp/archives/1937191