トンバ のコメント

皆さん、「非親告罪の公訴時効」という物をご存じですか?
これは刑事訴訟法第253条と刑事訴訟法第250条で定められています。
要約すると告発するにも期限という物が定められていると言うことなのです。
時効期間が始まるのは犯罪行為が終わってから、
期限は刑の重さによって変わります、
120条の2は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金なので3年です。

今回、14年前に割ったと言うのが犯罪の開始点ですよね、
これについての公訴時効はとっくに終わっています。
元から告発はできません。

「でも3年以内に割ってるかもしれない」ですか?
まぁまぁ、慌てずに最後まで読んでください。

伏せられている告訴方法なのですが、
これには罪状(どの法律に違反しているか)と犯罪を犯しているとする理由(罪を犯した人が取った行動)を書く・述べる必要があります、
理由には科学的・合理的で公平な事実に基づく根拠(犯罪事実)が無いと駄目だそうです。
つまり何の根拠も無しに告発しても駄目だと言う事です、
例えば私がろばくんを何の根拠も無しに著作権120条の2で反していると思い「多分やってます」と告発しても、捜査されません。

そして根拠なのですが「事実は知りませんが、最近もやってると思います」というのが客観的で合理的でしょうか?
「彼は14年前に万引きしてました、情報はないけど最近もやっていると思います」というのと同じ偏見です、合理的ではありません。
そして「多分クラックパッチを使いました」「取引目的で持ってると思う」というのは事実でしょうか?違います、ただの憶測です、合理的とは言えません。
つまり現状では憶測なので受領すらされません。

また刑を受けさせてやるという悪意を持って嘘の告発した場合には刑法172条「虚偽告訴等罪」になる場合があります、
この罪名の虚偽とは「客観的事実に反する申告」の事を差します。
事実は確認できてないけど最近もやってると思うからと「彼は違法行為をやってます」と断言して調査させ、違反していなかった場合にはこの罪に問われる可能性が十分あります。
適法された場合は3月以上10年以下の懲役になります。


さてろばくん、「告発方法を教える」と言っていた以上本当に告発方法知ってたんですよね、
当然、その過程で犯罪事実(根拠)が必要である事も知っていましたよね?

散々私が今ある情報から断定できない事を論じた所「警察・司法・裁判所が(調査して)決めることだ」って言ってたんですよね、調査の前の段階で終わりですけど「調査される」って言いましたよね、>>430で言いました。
何か弁明はありますか?

告発方法教えて実行させたら虚偽で捕まる可能性ありましたよね、
罪のない人を犯罪者にする所だったかもしれませんがどう思いますか?

No.524 122ヶ月前

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