よと のコメント

>>347
落ち着いてください。AでなければBしかないという論法で言われると、私も困ってしまいます。

そもそもの発端である著作権侵害についてですがこの法律は親告罪であり、権利を有するアドビ社が訴えなければ成立しません。
(タイチョ-さんが言うことが真実ならばですが)今回のケースでは権利者が許した時点で法的な問題は無いと言えます。
私の一貫して言っていることは、アドビ社が許したならこの件は(法的に)終わりだろう。という事です。

それでもコピー品やクラック品を使ってたということ自体が、ユーザー的に(気持ち的に)許せないというなら気持ちは分かります。
個人的にはですが、謝罪し権利者が許したって言った時点で騒いでもどうしようもないと思ってます。
もやもやした気持ちが残るのはしょうがないと、個人的には思ってます。

No.354 122ヶ月前

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