magome のコメント

>>276 三味線弾きさん

>食品メーカの例はあくまで例で、風評が立った場合の処置についてです。

犯罪者の動機と影響などの心理学という文系の例えを食品製造業者による安全性という理工系で示すにはいささかの混乱を招く原因となることから例として適切ではないと考えられませんか?

もし、児童ポルノ法における犯罪と芸術、娯楽作品の関連性について述べる時に例えにするならばより近い例え(たとえば同じ犯罪における倫理学の分野を例に出すとか)を出すことをお勧めします。

私の場合、その一例として犯罪者が犯罪行為における参考、もしくは影響の例として慶喜ちゃん事件などの誘拐事件と映画「天国と地獄」の関連性や西鉄バス乗っ取り事件における神戸児童殺傷事件報道の影響などを述べたわけです。

>児童ポルノ法で禁止対象となるのも、結城裕樹さんの仰る「エログロ系」ではありませんか?

いえ、児童ポルノ法は本来は児童を性風俗産業へ参加させることを含める児童虐待と児童虐待によって製造、販売された商品を取り締まる行為であって児童が被害者とならない作品の場合は近年まで問題となったピンクチラシの無差別配布と同じで迷惑防止条例の部類に入ると思います。

例えば、真昼間に報道番組で性風俗産業を宣伝する行為を防止、または取り締まるのと同じだと考えるのです。

No.277 126ヶ月前

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