change のコメント

>>4
心情、信条を持っていたから外すなどしないでしょう。
政府の審議会で、行政府とちがう「反安保」を主張したことは影響しているかもしれない。
「学問に対する侵害」というのであれば、「憲法違反」であり訴訟に値するといえる。
勉強する,しないもないでしょう。当然の権利です。

No.9 49ヶ月前

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