change のコメント

よく比較される日本とドイツであるが、冷戦という時代背景もあり、戦後処理の時点が異なっており、また、解決処理方法が異なっている。浅井氏は、時が変われば、対処処理方法が異なることと、当時は韓国政府が納得したことを見逃している。また、日韓請求権協定も国際人権規約と同じように「条約」であることを、意識的に外している。

①日本の場合は、1952年発効のサンフランシスコ講和条約に基づいて行われている。各国と二国間条約を締結し、誠実に賠償問題や請求権処理を終わらせた。日本の戦後処理は54の条約や賠償・請求権協定を結び、支払いは昭和52年までかかった。韓国とは、個人補償の話もしたが、韓国政府が、政府として対処するということで議事録確認している。
韓国が国家補償に重点を置き、個人補償を韓国国内問題とした。

②ドイツの場合は、戦後処理が平和条約が結ばれるまで「保留される」ことになり、1991年東西ドイツと米英仏ソと平和条約を締結した。この条約には、日本が誠実に果たしてきた戦後補償や請求権の清算は含まれず、ドイツは交戦国や占領国との間で国家間条約がない。2000年7月17日ドイツとアメリカが協定を結び、財団設立で合意した。ドイツ及びドイツ企業の道義的・政治的責任に基づき拠出された100億ドイツマルクから支払われることになった「記憶・責任・未来」基金で個人補償することになった。2001~2007年に支払い対象は百か国に及び166万人にのぼり、支払総額は、43.7億ユーロになった。
1966年12月16日国連総会で採択された「国際人権規約」に基づき個人保障が行われているが、国家間賠償がないということだある。

大きく言えば、日本は韓国の要望で国家間賠償になっているが、ドイツは国際人権規約が基本となり個人補償になっている。ドイツは、ギリシャから国家賠償返済を持ち出されたが、却下されたという事実がある。日本の方が、韓国に対して誠意を持って対応した。個人補償を持ち出したが、韓国政府が、国家賠償を優先させたということであり、責任は韓国政府にある。

納得できなければ、日韓請求権協定は、国際人権規約と同じように「条約」あり」、仲裁委員会で解決することに同意すべきである。

No.3 63ヶ月前

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