日本共産党の志位和夫委員長は、3日放送のNHK番組「憲法記念日特集」で、安倍政権が今月中旬にも閣議決定・国会提出を狙う「戦争立法」の問題について、各党幹部と討論しました。志位委員長の発言を紹介します。
志位 今度の法制というのは、日本を「海外で戦争する国」につくりかえる「戦争立法」というのが、その正体だと思います。
私は、憲法9条を破壊する三つの大問題があると考えています。
第一は、アメリカが、世界のどこであれ、アフガン・イラク戦争のような戦争に乗り出したさいに、自衛隊が従来の「戦闘地域」にまで行って軍事支援を行うことになる。
第二は、形式上「停戦合意」がなされているけれども、戦乱がまだ続いているような地域に、自衛隊を派兵して、武器をつかった治安維持活動にとりくめるようにする。ISAF(アフガニスタン国際治安支援部隊)などへの危険な参加が起こってきます。
第三は、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動して、米国といっしょに海外で戦争をするということです。
私は、こうした軍事一辺倒の方向ではなくて、憲法9条を生かした本当の平和戦略によって、この地域の平和、日本の平和と安定をはかっていく方策を考えていくことが必要だと思います。
「安保法制」を必要とする他の野党からも「一足飛びに議論も歯止めもなく、自衛隊がアメリカと地球の裏側まで一緒に武力行使できるのは、いくらなんでもやりすぎではないか」(民主・長妻昭代表代行)などの意見が出ました。
討論で、与党は、「形式的には憲法解釈の変更であっても、実質的には変更ではない」(自民・高村氏)、「専守防衛、自国防衛はきっちり堅持している」(公明・北側一雄副代表)などとごまかしに終始。志位氏はきびしく批判しました。
志位 安倍首相は、“従来の憲法解釈の基本的考えを変えたものではないんだ”と繰り返されるわけですが、私は憲法解釈の大転換だと思います。
これまでの半世紀にわたる政府の憲法(9条)解釈というのは、一貫して、“日本に対する武力攻撃がないもとでの武力の行使は許されない”=“海外での武力の行使は許されない”というものでした。
ところが今度は、日本に対する武力攻撃がなくても、政府が「新3要件」に合致すると判断すれば、武力の行使をするというわけですから、これは決定的に違うわけですよ。立憲主義に反する決定的な憲法解釈の大転換をやっておいて、解釈を変えたんじゃないというゴマカシは本当に許されないと思うんですね。
それから、(集団的自衛権行使は)「限定」だとおっしゃるんですが、「新3要件」に合致しているかどうかを判断するのは、時の政権の一存で、裁量で、いくらでも広がる。(戦争中の)ペルシャ湾の機雷掃海まで可能だと(首相は言明している)。経済的な理由で、地球の裏側まで行って、武力の行使をする。これが可能になっちゃったら、「限定」でもなんでもない。無限定な武力の行使になってしまいます。
志位 私は、歯止めにはならないと思います。「どういう場合に『新3要件』が充足したといえるのか」と国会で聞いても、首相の答弁は、「政府がさまざまな情報を統合して判断する」というだけなんです。ですからこれは政府の裁量でどこまでも広がる。
私は、衆院の本会議の代表質問で、安倍総理に、「かりにアメリカが先制攻撃の戦争を行った場合でも、『新3要件』に合致していると判断すれば、集団的自衛権を発動するんですか」とただしました。これに対して総理の答弁は、「個別具体的に判断する」というだけで、否定されませんでしたよ。
しかし、先制攻撃というのは国際法違反の侵略行為です。そしてアメリカという国が、ベトナム侵略戦争、イラク侵略戦争、先制攻撃の常習犯だということは歴史が証明しています。(米国が)そういう無法な戦争に乗り出した場合でも一緒に戦争をするとなれば、これは「集団的自衛」ではなく「集団的侵略」になります。そういう無法国家への道を歩むべきではないと強く言いたいですね。
司会者から「まさに真正面からの批判ですが、どう答えますか」と問われた公明・北側氏は、「そういうことは全く想定していません」とのべるだけ。「新3要件をどう判断するかの要素は、国会答弁の中で明確になっている」と、あくまで政府の一存で認める発言に終始しました。
志位 高村さんは、機雷(掃海)の問題について、たんなる経済的な問題だけではなくて、「明白な危険」が存在するというところまでいかなかったらやらないんだという話ですが、その「明白な危険」かどうかを判断するのは政府なんです。政府の一存で広がっていくわけですね。これが一つ。
そして戦争中の機雷掃海というのは武力行使になるわけです。相手方から見れば、「受動的」も「限定的」もないのであって、戦闘機やミサイルによって攻撃する対象になる。そこで戦争に発展する可能性をはらむわけです。
どんな経済的な問題が起ころうと、そしてそれが大きな「危機」を招こうと、そのことを理由に武力の行使に踏み出すということになれば、かつて「満蒙は日本の生命線」だといって中国侵略をやった論理と同じですよ。
そこはきちんと分けなきゃいけない。日本に対する武力攻撃があっての事態じゃないんです。そこを高村さんはごまかしている。そういう事態(日本に対する武力攻撃の事態)とはきちんと切り分けないといけない。
高村 なにもごまかしてない。はっきり「新3要件」に該当すれば集団的自衛権を行使できますよ、該当しなければできませんよ。きわめて明確です。
志位 だから、(日本に対する武力攻撃がないのに)武力の行使をして戦争をするっていうことです。
高村 日本共産党がいっているように、イラクで米軍とともにたたかうなんていうことはできないんですよ。
番組では、周辺事態法の国会論戦(1999年)で、当時書記局長だった志位氏の質問をVTRで放映。この質問で志位氏は、「後方支援」は国際的には兵たん活動といわれる活動であり、戦時国際法上、軍事攻撃の目標となることを当時の小渕恵三首相、外相だった高村氏に迫りました。志位氏は、「後方支援」の問題点をズバリ解明しました。
志位 いわゆる「後方支援」ということをめぐる二つの法案があるわけですね。
この二つの法案で、共通する最大の問題というのは、これまでは(支援の地域は)「非戦闘地域」に限る、あるいは「後方地域支援」に限るという「歯止め」があったわけですよ。ですから、たとえば、アフガニスタン戦争、イラク戦争のさいも、イラクのサマワでの給水とか、インド洋での給油に限られたわけですね。
今度は、この「歯止め」が外されてしまう。従来の「戦闘地域」と言われていたところまで自衛隊が行って、活動ができるようになる。「戦闘現場」でなければ活動ができるようになる。
そうしますと、自衛隊が相手方から攻撃されることになる。「攻撃されたらどうするのか」と私たちが国会でただしますと、首相は、その時は「武器の使用をする」と明言しましたよ。そうしますと、そこで戦闘になるわけですよ。
先ほど、高村さんは、“イラクに戦争に行くつもりはないんだ”とおっしゃいました。たとえ戦争を目的に行くのではなくて、兵たんの目的で行ったとしても、結局は戦争をやることになる。これが最大の問題だと思います。
志位 政府が「後方支援」と呼んでいる活動を、本質に立ち返って、いま考える必要があると思うんですよ。
補給、輸送などの政府が「後方支援」と呼んでいる活動は、「後方支援」という言葉自体が日本だけの造語であって、世界では兵たん活動――ロジスティクスと言われるわけですね。
この兵たん活動が、戦時国際法のうえで、軍事攻撃の目標になるかどうかについては、さきほど99年のときの(国会質問の)VTRがでましたけれど、周辺事態法の論戦の時に、高村さんたちと、だいぶ突っ込んで論戦やりました。覚えておられるでしょうか(高村氏「覚えてないです」)。その時に、外務省の東郷条約局長は――あなた(高村氏)も目の前で聞いていたと思うけれども、軍事攻撃の目標になると、はっきりと認めましたよ。
兵たん活動というのは、戦時国際法上、相手からの(軍事)攻撃の目標になる。攻撃目標になるということは、兵たん活動が戦争行為の不可欠の一部だと、武力行使と不可分のものだと、切り離すことができないというふうに、世界ではみなされているということなんですよ。
ですから、「武力行使と一体でなければ『後方支援』をやっても問題ないんだ」と、これは世界で通用する議論ではない。これはもう99年にはっきりしていることだと言っておきたいと思います。
この発言をめぐって志位氏と高村氏との間で討論になりました。
高村 世界で通用する議論ではないと、こうおっしゃいますけれども、武力行使ができないという、国際的に非常に珍しい憲法を持っているなかで、いろいろやったうえで、武力行使(と一体になった活動)はできないと。他の国はその武力行使ができるんですよ。
志位 だから、(兵たん活動が)武力行使と不可分なものとみなされるということなんですよ。
高村 そりゃ戦争のなかに、その兵たんが、戦争の中の重要な部分というのと、日本は憲法で武力行使ができませんよという、その武力行使と兵たん部分というのは、明らかにわけているわけですから。
志位 (他国の武力行使と)「一体化してはならない」というのは、相手からそういうふうに評価されてはならないということでしょう。(兵たん活動は)相手からそういう評価をされるわけですよ、国際法上。
高村 「一体化してはならない」というのは、武力行使そのものではないけれども、法的評価として、武力行使とみなしてもいいと、こういうようなことなんです。
志位 だから、そういう法的評価が国際的にされるということは、はっきりしていることです。
高村 それは違うんですよ。兵たんが戦争の一部であるということと、それはまったく違う概念です。
志位 ニカラグア(事件)の国際司法裁判所の判決(1986年)でも兵たんが武力行使になるという判決がでています。
高村 兵たんが武力行使になるとは書いていないですよ。
志位 兵たんがそういうふうにみなしうるんだと、はっきり書いています。(注)
(注)ニカラグア事件に関する国際司法裁判所の判決には、「武器の提供、兵たん又はその他の支援」が、「武力による威嚇または武力の行使と見なされる」ことがありうると明記しています。
さらに、「武力攻撃に至らない侵害への対処」(グレーゾーン)との口実で、日本が武力攻撃を受けていない「平時」の段階から、自衛隊を「迅速」に投入し、法改定によって米軍の防護のために武器の使用をすることを可能にしようとしています。
討論で与党は「(国連が統括しない活動でも)これまでのPKO5原則は厳格に適用している」(自民・高村氏)などと発言。志位氏はつぎのように発言しました。
志位 私は、今度の(PKO)法改定によって、PKO以外の活動への自衛隊の参加の道が開かれると、これが最大の問題だと思っています。
形式上は「停戦合意」がなされているが、戦乱が続いているような地域に、自衛隊を派兵して、治安維持活動をさせることができる。そしてその場合は、先ほど『(PKO)5原則は変えない』といったけれども、武器の使用の基準が変わるわけですよ。これまでは自己防護のために限られていた武器の使用が、任務遂行のためへと格段に拡大される。
そうなりますと、たとえばアフガニスタンに展開したISAF(アイサフ=国際治安支援部隊)、これは14年間展開したわけですけれども、こういうものにも参加できるようなるのではないか。
このISAFというのは治安維持などを目的に展開したものですけれども、戦闘にどんどん巻き込まれて、自爆テロも受ける、襲撃も受ける、14年間で3500人の戦死者を出しているのですよ。こういうものにも自衛隊が参加していくということになれば、これは自衛隊を「戦地」に派兵して、自衛隊員を「殺し、殺される」活動に投げ込む、もう一つの危険がここにあると、率直にいわざるを得ません。
高村氏は、ISAFのような活動への自衛隊の参加の可能性を否定しませんでした。志位氏と高村氏の間で次のような議論になりました。
高村 武装勢力をせん滅するような形の任務遂行をするということはありません。そういうことはできないようになっています。
志位 せん滅(する活動は)できなくても、たとえば「安全確保」と称して、巡回とか、検問とか、警護とかをやるわけですよ。それは戦闘行為に発展していくわけです。
高村 武器使用が正当防衛、緊急避難の範囲に限られたものに、今度は拡大しませんから。今まで拡大しろという議論もかなりあったんですけれどもね。拡大しませんから。
志位 任務遂行のための武器使用もできるという方向ではないですか。
高村 任務遂行のための武器使用ができるんだけれども、それも正当防衛、緊急避難の範囲内でしかできないとしましたから、それで対応できる任務というのは、おのずと限られています。
志位 だから、掃討作戦はできなくても、実際上は、戦闘に参加することになります。
志位 「有事でも平時でもないグレーゾーン事態」という捉え方自体が、私は、間違っていると言いたい。
いまの法制では、「有事」というのは、日本にたいする武力攻撃が起こった場合、もしくは切迫した場合であって、これは「自衛権」で対処する。
「平時」というのは、「有事」ではない事態であって、いろんな問題が起こったとしても、これは警察、海上保安庁など「警察権」で対処するということです。
もともとこの間に「グレーゾーン」なんていう隙間はないんですよ。
そういう隙間を無理やりこしらえて、自衛隊を「迅速」に早期に投入する。あるいは米艦の防護のために自衛隊が武器の使用をする。こういうことをやりましたら、偶発的な軍事的な衝突を、国際的な武力紛争に自らしてしまうことになる。「有事」の前倒しのようなことになるわけで、本当にこれは危険な議論だということを言っておきたいと思います。
この発言を受けて高村氏は、「警察権で警察、あるいは海上保安庁が対応できるときはそれでいいけれども、それができないときには、自衛隊が海上警備行動、あるいは治安出動、それで対応するということです」と発言。志位氏は「その場合でも、『警察権』の発揮なんですよ。それを『自衛権』とごちゃまぜにしてはいけない」と批判しました。
「戦争立法」
「海外で戦争する国」につくりかえる憲法破壊の三つの大問題
「戦争立法」づくりの協議を進めてきた与党は「切れ目なく対応できる安全保障の整備によって抑止力になる」(自民・高村正彦副総裁)などと発言。志位氏は、「戦争立法」という本質をズバリ指摘しました。志位 今度の法制というのは、日本を「海外で戦争する国」につくりかえる「戦争立法」というのが、その正体だと思います。
私は、憲法9条を破壊する三つの大問題があると考えています。
第一は、アメリカが、世界のどこであれ、アフガン・イラク戦争のような戦争に乗り出したさいに、自衛隊が従来の「戦闘地域」にまで行って軍事支援を行うことになる。
第二は、形式上「停戦合意」がなされているけれども、戦乱がまだ続いているような地域に、自衛隊を派兵して、武器をつかった治安維持活動にとりくめるようにする。ISAF(アフガニスタン国際治安支援部隊)などへの危険な参加が起こってきます。
第三は、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動して、米国といっしょに海外で戦争をするということです。
私は、こうした軍事一辺倒の方向ではなくて、憲法9条を生かした本当の平和戦略によって、この地域の平和、日本の平和と安定をはかっていく方策を考えていくことが必要だと思います。
「安保法制」を必要とする他の野党からも「一足飛びに議論も歯止めもなく、自衛隊がアメリカと地球の裏側まで一緒に武力行使できるのは、いくらなんでもやりすぎではないか」(民主・長妻昭代表代行)などの意見が出ました。
集団的自衛権
立憲主義に反する憲法解釈の大転換、「限定」というが無限定
「戦争立法」では、歴代政府の憲法解釈を百八十度覆して集団的自衛権行使を可能にする「新3要件」を、武力攻撃事態対処法に明記。日本に対する武力攻撃がなくても、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、「これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などに、武力行使を可能にしようとしています。討論で、与党は、「形式的には憲法解釈の変更であっても、実質的には変更ではない」(自民・高村氏)、「専守防衛、自国防衛はきっちり堅持している」(公明・北側一雄副代表)などとごまかしに終始。志位氏はきびしく批判しました。
志位 安倍首相は、“従来の憲法解釈の基本的考えを変えたものではないんだ”と繰り返されるわけですが、私は憲法解釈の大転換だと思います。
これまでの半世紀にわたる政府の憲法(9条)解釈というのは、一貫して、“日本に対する武力攻撃がないもとでの武力の行使は許されない”=“海外での武力の行使は許されない”というものでした。
ところが今度は、日本に対する武力攻撃がなくても、政府が「新3要件」に合致すると判断すれば、武力の行使をするというわけですから、これは決定的に違うわけですよ。立憲主義に反する決定的な憲法解釈の大転換をやっておいて、解釈を変えたんじゃないというゴマカシは本当に許されないと思うんですね。
それから、(集団的自衛権行使は)「限定」だとおっしゃるんですが、「新3要件」に合致しているかどうかを判断するのは、時の政権の一存で、裁量で、いくらでも広がる。(戦争中の)ペルシャ湾の機雷掃海まで可能だと(首相は言明している)。経済的な理由で、地球の裏側まで行って、武力の行使をする。これが可能になっちゃったら、「限定」でもなんでもない。無限定な武力の行使になってしまいます。
「新3要件」
米国の先制攻撃の戦争でも参戦、何の歯止めにもならない
歴代政府見解の「変更」と認めながらも、「新3要件」によって「限定」的な集団的自衛権行使となるという自民・高村氏。司会者から「『新3要件』そのものが歯止めになるか」と問われた志位氏は指摘しました。志位 私は、歯止めにはならないと思います。「どういう場合に『新3要件』が充足したといえるのか」と国会で聞いても、首相の答弁は、「政府がさまざまな情報を統合して判断する」というだけなんです。ですからこれは政府の裁量でどこまでも広がる。
私は、衆院の本会議の代表質問で、安倍総理に、「かりにアメリカが先制攻撃の戦争を行った場合でも、『新3要件』に合致していると判断すれば、集団的自衛権を発動するんですか」とただしました。これに対して総理の答弁は、「個別具体的に判断する」というだけで、否定されませんでしたよ。
しかし、先制攻撃というのは国際法違反の侵略行為です。そしてアメリカという国が、ベトナム侵略戦争、イラク侵略戦争、先制攻撃の常習犯だということは歴史が証明しています。(米国が)そういう無法な戦争に乗り出した場合でも一緒に戦争をするとなれば、これは「集団的自衛」ではなく「集団的侵略」になります。そういう無法国家への道を歩むべきではないと強く言いたいですね。
司会者から「まさに真正面からの批判ですが、どう答えますか」と問われた公明・北側氏は、「そういうことは全く想定していません」とのべるだけ。「新3要件をどう判断するかの要素は、国会答弁の中で明確になっている」と、あくまで政府の一存で認める発言に終始しました。
機雷掃海
「満蒙は日本の生命線」として中国侵略をやった論理と同じになる
「新3要件」が政府の裁量でどこまでも広がる問題で、戦争中の中東・ホルムズ海峡での機雷封鎖が議論に。自民・高村氏は「(機雷封鎖で)原油が上がるという経済的理由程度では(新3要件の発動は)ダメだ。国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」だと発言。志位氏は次のように発言し、高村氏との間で議論になりました。志位 高村さんは、機雷(掃海)の問題について、たんなる経済的な問題だけではなくて、「明白な危険」が存在するというところまでいかなかったらやらないんだという話ですが、その「明白な危険」かどうかを判断するのは政府なんです。政府の一存で広がっていくわけですね。これが一つ。
そして戦争中の機雷掃海というのは武力行使になるわけです。相手方から見れば、「受動的」も「限定的」もないのであって、戦闘機やミサイルによって攻撃する対象になる。そこで戦争に発展する可能性をはらむわけです。
どんな経済的な問題が起ころうと、そしてそれが大きな「危機」を招こうと、そのことを理由に武力の行使に踏み出すということになれば、かつて「満蒙は日本の生命線」だといって中国侵略をやった論理と同じですよ。
そこはきちんと分けなきゃいけない。日本に対する武力攻撃があっての事態じゃないんです。そこを高村さんはごまかしている。そういう事態(日本に対する武力攻撃の事態)とはきちんと切り分けないといけない。
高村 なにもごまかしてない。はっきり「新3要件」に該当すれば集団的自衛権を行使できますよ、該当しなければできませんよ。きわめて明確です。
志位 だから、(日本に対する武力攻撃がないのに)武力の行使をして戦争をするっていうことです。
高村 日本共産党がいっているように、イラクで米軍とともにたたかうなんていうことはできないんですよ。
「後方支援」
「戦闘地域」での活動は、相手から攻撃され、戦闘になる
「戦争立法」の重大な問題の一つが、米国が世界のどこであれ戦争に乗り出せば、自衛隊が従来活動を禁止されてきた「戦闘地域」まで行って米国や他国軍の「後方支援」など軍事支援をすることです。海外派兵の恒久法の新設、周辺事態法(1999年成立)の改定という二つの法案で、軍事支援の拡大が進められようとしています。番組では、周辺事態法の国会論戦(1999年)で、当時書記局長だった志位氏の質問をVTRで放映。この質問で志位氏は、「後方支援」は国際的には兵たん活動といわれる活動であり、戦時国際法上、軍事攻撃の目標となることを当時の小渕恵三首相、外相だった高村氏に迫りました。志位氏は、「後方支援」の問題点をズバリ解明しました。
志位 いわゆる「後方支援」ということをめぐる二つの法案があるわけですね。
この二つの法案で、共通する最大の問題というのは、これまでは(支援の地域は)「非戦闘地域」に限る、あるいは「後方地域支援」に限るという「歯止め」があったわけですよ。ですから、たとえば、アフガニスタン戦争、イラク戦争のさいも、イラクのサマワでの給水とか、インド洋での給油に限られたわけですね。
今度は、この「歯止め」が外されてしまう。従来の「戦闘地域」と言われていたところまで自衛隊が行って、活動ができるようになる。「戦闘現場」でなければ活動ができるようになる。
そうしますと、自衛隊が相手方から攻撃されることになる。「攻撃されたらどうするのか」と私たちが国会でただしますと、首相は、その時は「武器の使用をする」と明言しましたよ。そうしますと、そこで戦闘になるわけですよ。
先ほど、高村さんは、“イラクに戦争に行くつもりはないんだ”とおっしゃいました。たとえ戦争を目的に行くのではなくて、兵たんの目的で行ったとしても、結局は戦争をやることになる。これが最大の問題だと思います。
兵たん活動
国際法では軍事攻撃の目標、戦争行為の不可欠の一部、武力行使と不可分
志位氏の批判に対し、与党は「現に戦闘行為が行われている現場でない場所での支援活動だ。(武力行使と)一体化しない」(公明・北側氏)などと弁明。志位氏は、政府が「後方支援」と呼んでいる活動の本質について発言しました。志位 政府が「後方支援」と呼んでいる活動を、本質に立ち返って、いま考える必要があると思うんですよ。
補給、輸送などの政府が「後方支援」と呼んでいる活動は、「後方支援」という言葉自体が日本だけの造語であって、世界では兵たん活動――ロジスティクスと言われるわけですね。
この兵たん活動が、戦時国際法のうえで、軍事攻撃の目標になるかどうかについては、さきほど99年のときの(国会質問の)VTRがでましたけれど、周辺事態法の論戦の時に、高村さんたちと、だいぶ突っ込んで論戦やりました。覚えておられるでしょうか(高村氏「覚えてないです」)。その時に、外務省の東郷条約局長は――あなた(高村氏)も目の前で聞いていたと思うけれども、軍事攻撃の目標になると、はっきりと認めましたよ。
兵たん活動というのは、戦時国際法上、相手からの(軍事)攻撃の目標になる。攻撃目標になるということは、兵たん活動が戦争行為の不可欠の一部だと、武力行使と不可分のものだと、切り離すことができないというふうに、世界ではみなされているということなんですよ。
ですから、「武力行使と一体でなければ『後方支援』をやっても問題ないんだ」と、これは世界で通用する議論ではない。これはもう99年にはっきりしていることだと言っておきたいと思います。
この発言をめぐって志位氏と高村氏との間で討論になりました。
高村 世界で通用する議論ではないと、こうおっしゃいますけれども、武力行使ができないという、国際的に非常に珍しい憲法を持っているなかで、いろいろやったうえで、武力行使(と一体になった活動)はできないと。他の国はその武力行使ができるんですよ。
志位 だから、(兵たん活動が)武力行使と不可分なものとみなされるということなんですよ。
高村 そりゃ戦争のなかに、その兵たんが、戦争の中の重要な部分というのと、日本は憲法で武力行使ができませんよという、その武力行使と兵たん部分というのは、明らかにわけているわけですから。
志位 (他国の武力行使と)「一体化してはならない」というのは、相手からそういうふうに評価されてはならないということでしょう。(兵たん活動は)相手からそういう評価をされるわけですよ、国際法上。
高村 「一体化してはならない」というのは、武力行使そのものではないけれども、法的評価として、武力行使とみなしてもいいと、こういうようなことなんです。
志位 だから、そういう法的評価が国際的にされるということは、はっきりしていることです。
高村 それは違うんですよ。兵たんが戦争の一部であるということと、それはまったく違う概念です。
志位 ニカラグア(事件)の国際司法裁判所の判決(1986年)でも兵たんが武力行使になるという判決がでています。
高村 兵たんが武力行使になるとは書いていないですよ。
志位 兵たんがそういうふうにみなしうるんだと、はっきり書いています。(注)
(注)ニカラグア事件に関する国際司法裁判所の判決には、「武器の提供、兵たん又はその他の支援」が、「武力による威嚇または武力の行使と見なされる」ことがありうると明記しています。
PKO法改定
国連の統括しない治安維持活動等にも参加、任務遂行の武器使用も
「戦争立法」では、PKO(国連平和維持活動)法の改定で、PKO活動に自衛隊が参加するさいの任務拡大と武器使用権限拡大に加え、「国連が統括しない」治安維持活動などのために、紛争による混乱が続いている地域への自衛隊派兵を可能にすることが狙われています。さらに、「武力攻撃に至らない侵害への対処」(グレーゾーン)との口実で、日本が武力攻撃を受けていない「平時」の段階から、自衛隊を「迅速」に投入し、法改定によって米軍の防護のために武器の使用をすることを可能にしようとしています。
討論で与党は「(国連が統括しない活動でも)これまでのPKO5原則は厳格に適用している」(自民・高村氏)などと発言。志位氏はつぎのように発言しました。
志位 私は、今度の(PKO)法改定によって、PKO以外の活動への自衛隊の参加の道が開かれると、これが最大の問題だと思っています。
形式上は「停戦合意」がなされているが、戦乱が続いているような地域に、自衛隊を派兵して、治安維持活動をさせることができる。そしてその場合は、先ほど『(PKO)5原則は変えない』といったけれども、武器の使用の基準が変わるわけですよ。これまでは自己防護のために限られていた武器の使用が、任務遂行のためへと格段に拡大される。
そうなりますと、たとえばアフガニスタンに展開したISAF(アイサフ=国際治安支援部隊)、これは14年間展開したわけですけれども、こういうものにも参加できるようなるのではないか。
このISAFというのは治安維持などを目的に展開したものですけれども、戦闘にどんどん巻き込まれて、自爆テロも受ける、襲撃も受ける、14年間で3500人の戦死者を出しているのですよ。こういうものにも自衛隊が参加していくということになれば、これは自衛隊を「戦地」に派兵して、自衛隊員を「殺し、殺される」活動に投げ込む、もう一つの危険がここにあると、率直にいわざるを得ません。
高村氏は、ISAFのような活動への自衛隊の参加の可能性を否定しませんでした。志位氏と高村氏の間で次のような議論になりました。
高村 武装勢力をせん滅するような形の任務遂行をするということはありません。そういうことはできないようになっています。
志位 せん滅(する活動は)できなくても、たとえば「安全確保」と称して、巡回とか、検問とか、警護とかをやるわけですよ。それは戦闘行為に発展していくわけです。
高村 武器使用が正当防衛、緊急避難の範囲に限られたものに、今度は拡大しませんから。今まで拡大しろという議論もかなりあったんですけれどもね。拡大しませんから。
志位 任務遂行のための武器使用もできるという方向ではないですか。
高村 任務遂行のための武器使用ができるんだけれども、それも正当防衛、緊急避難の範囲内でしかできないとしましたから、それで対応できる任務というのは、おのずと限られています。
志位 だから、掃討作戦はできなくても、実際上は、戦闘に参加することになります。
「グレーゾーン」
「有事」「平時」に隙間はない。「有事」前倒しの危険な議論
「グレーゾーン事態への対応」を口実に、自衛隊を「迅速」に投入する態勢づくりや、自衛隊による米軍防護を可能にする法改定の動きの問題点について、志位氏は、次のように発言しました。志位 「有事でも平時でもないグレーゾーン事態」という捉え方自体が、私は、間違っていると言いたい。
いまの法制では、「有事」というのは、日本にたいする武力攻撃が起こった場合、もしくは切迫した場合であって、これは「自衛権」で対処する。
「平時」というのは、「有事」ではない事態であって、いろんな問題が起こったとしても、これは警察、海上保安庁など「警察権」で対処するということです。
もともとこの間に「グレーゾーン」なんていう隙間はないんですよ。
そういう隙間を無理やりこしらえて、自衛隊を「迅速」に早期に投入する。あるいは米艦の防護のために自衛隊が武器の使用をする。こういうことをやりましたら、偶発的な軍事的な衝突を、国際的な武力紛争に自らしてしまうことになる。「有事」の前倒しのようなことになるわけで、本当にこれは危険な議論だということを言っておきたいと思います。
この発言を受けて高村氏は、「警察権で警察、あるいは海上保安庁が対応できるときはそれでいいけれども、それができないときには、自衛隊が海上警備行動、あるいは治安出動、それで対応するということです」と発言。志位氏は「その場合でも、『警察権』の発揮なんですよ。それを『自衛権』とごちゃまぜにしてはいけない」と批判しました。
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