卒業式・入学式などで「君が代」斉唱時に起立せず、職務命令に従わなかったとして東京都教育委員会から懲戒処分を受けた都立学校の教職員50人が処分の取り消しと精神的苦痛に対する損害賠償(1件55万円)を求めていた訴訟で東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は16日、26人31件の減給・停職処分を取り消す判決を出しました。
一方、戒告処分25件については取り消しを認めず、賠償請求は棄却しました。
同訴訟は都立学校教職員が「君が代」斉唱時の不起立などでの処分取り消しを求める第3次訴訟で、2007~09年の処分取り消しを求めて10年3月に提訴。減給・停職について「裁量権の逸脱」として処分の取り消しを命じた1次、2次訴訟の最高裁判決を踏襲する形となりました。
原告・弁護団は判決後、記者会見し、弁護団事務局長の植竹和弘弁護士は「戒告についても許されないと主張してきたが認められなかった」と語りました。また、国家シンボルの強制自体の違憲性について、「判決では形式的に触れただけで合憲と結論づけている」と批判しました。
原告団代表の岡山輝明さん(60)は「教職員の一人として『日の丸・君が代』を強制する側には回れない」「集団的自衛権行使容認が閣議決定され、戦争への道が開かれようとしている時、学校での『日の丸・君が代』の強制は一方的な愛国心を刷り込んで、自衛隊を(戦争に)送り出す雰囲気づくりに利用されている」と語り、「控訴してこの判決を覆したい」と決意を述べました。
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